旧優生保護法による優生手術等を受けた方へ

令和6年10月8日に「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律」が成立し、令和7年1月17日に施行されました。この法律に基づき、旧優生保護法による優生手術などを受けた方に補償金等が支給されます。

 

埼玉県旧優生保護法補償金等受付・相談窓口

旧優生保護法補償金等支給法に基づき、埼玉県では補償金等支給の請求受付や相談に応じるため窓口を設置しています。

専用電話、ファックス又は専用メールから来庁日時をご相談・ご予約ください。プライバシーに配慮し、会議室等でお話をお伺いします。

筆談でご相談、手続ができます。手話通訳の手配が必要な方は、予約時にその旨をお伝えください。(無料)


1 専用ダイヤル(埼玉県に現住所・居所を有する方が対象)

 048-831-2777(直通)

午前9時から午後5時(土日祝日、年末年始を除く)

※埼玉県に現住所・居所を有する方の相談窓口になります。
   請求する方が、埼玉県以外にお住まいの場合は、下記こども家庭庁のホームページに掲載されている各都道府県窓口にご相談ください。  
   こども家庭庁・旧優生保護法補償金等に係る特設ホームページ(別ウィンドウで開きます)

2 専用メール 

a3570-12@pref.saitama.lg.jp

3 ファックス

 048-830-4804

4 来庁相談

埼玉県保健医療部健康長寿課

旧優生保護法補償

埼玉県HP(外部リンク)

詳細は埼玉県HPをご覧ください。(↓)

旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた方に対する補償金等の支給について(埼玉県HP)