ワクチン接種による副反応
ワクチンを接種すると、接種した部位の腫れや痛み、発熱、頭痛などの症状が現れる場合があります。
また、ごく稀ではあるものの、軽度の心筋炎や心膜炎が報告されていますので、接種を受けた当日は、激しい運動や過度の飲酒などは控えましょう。接種後、数日以内に胸の痛みや動悸、息切れ、むくみ等の症状が現れた場合は、速やかに医療機関を受診してください。
令和6年4月以降は、発熱やワクチン接種後の副反応等に関する、受診の必要性や家庭での対処法は、「埼玉県救急電話相談」(#7119)(24時間対応)でご相談いただけます。
健康被害救済制度
ワクチン接種では一般的に、副反応による健康被害(病気になったり、障がいが残ったりすること)が極めてまれであるものの避けることができないことから、救済制度が設けられています。医療機関での治療が必要となったり、生活に支障が出るような障害を残すなどの健康被害が生じた場合には、診察した医師等にご相談ください。
なお、コロナワクチン接種に係る救済制度の取扱いについては、「接種日」「定期接種か任意接種か」によって、対象となる救済制度及び請求先が異なります。
特例臨時接種(令和5年度まで)における救済制度
特例臨時接種として令和6年3月31日までに受けた接種で健康被害が発生した場合は、救済制度への申請が令和6年4月1日以降となっても、これまでと同じ水準の給付額(A類疾病の定期接種・臨時接種)となります。
定期接種における救済制度
令和6年度以降に定期接種として受けた接種については、予防接種法に基づく健康被害救済制度の対象(B類疾病の給付水準)となります。
任意接種における救済制度
任意接種の場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(PMDA法)に基づく被害救済制度の対象となります。