令和7年4月から、妊娠期から切れ目のない支援を行うことを目的として、子ども・子育て支援法に創設された「妊婦のための支援給付」と児童福祉法に創設された「妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)」を一体的に実施します。
なお、この事業は、「出産・子育て応援交付金事業」から移行したものです。令和7年3月末までに出産された方は、「子育て応援ギフト」の対象になります。
対象者はこちら(↓)をご覧ください。
「伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業」
妊婦のための支援給付
対象者及び案内方法
1回目 妊娠届出時(5万円の現金給付)
…妊娠届出時に「妊婦給付認定申請」をご案内します。
- 令和7年3月31日までに妊娠届出をし、保健師の面談を受けた妊婦の方で、旧事業の「出産応援ギフト」を申請していない方
…個別に「妊婦給付認定申請」を通知によりご案内します。
2回目 出産予定日の8週間前の日以降(妊娠しているこどもの人数×5万円の現金給付)
…妊娠8か月頃にアンケートの実施に合わせ、「胎児の数の届出」を通知によりご案内します。
…妊娠8か月頃にアンケートの実施に合わせ、「妊婦給付認定申請兼胎児の数の届出」を
通知によりご案内します。
※旧事業からの移行期の当面の取り扱いです。
※令和7年4月1日以降に妊娠届出をした妊婦の方は、「胎児の数の届出」になります。
- 令和7年4月以降に出産した、旧事業の「出産応援ギフト」を受け取り済の産婦の方
…出産翌月以降に「妊婦給付認定申請兼胎児の数の届出」を通知によりご案内します。
※旧事業からの移行期の当面の取り扱いです。
支給方法
申請(届出)受付後、翌月末に妊婦本人名義の金融機関口座へ振り込みます。
妊婦のための支援給付のご案内(外部サイト)
妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)
妊娠届出時の面談から、妊産婦やそのご家族に寄り添います。
出産・育児等の見通しを立てるために、継続的な情報発信等を行うとともに必要な支援につなぎます。
流産・死産等も支給の対象になります。保健センターへご連絡ください。
流産等をしたことが医療機関等において確認された日以降に、「胎児の数の届出」ができます。
「妊婦支援給付認定申請兼胎児の数の届出」ができます。
※医師が胎児心拍を確認した際の診断書にて妊娠の事実を確認します。
給付金と相談窓口のご案内(外部サイト)