妊婦のための支援給付・妊婦等包括相談支援事業

 令和7年4月から、妊娠期から切れ目のない支援を行うことを目的として、子ども・子育て支援法に創設された「妊婦のための支援給付」と児童福祉法に創設された「妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)」を一体的に実施します。

 

妊婦のための支援給付 

 対象者及び案内方法

 1回目 妊娠届出時(5万円の現金給付)

  • 令和7年4月1日以降に妊娠届出をした妊婦の方

  …妊娠届出時に「妊婦給付認定申請」をご案内します。

 

 2回目 出産予定日の8週間前の日以降(妊娠しているこどもの人数×5万円の現金給付)

  • 令和7年4月1日以降に妊娠届出をした妊婦の方

  妊娠8か月頃にアンケートの実施に合わせ、「胎児の数の届出」を通知によりご案内します。

 

 

 支給方法

 申請(届出)受付後、翌月末に妊婦本人名義の金融機関口座へ振り込みます。

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妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)

 妊娠届出時の面談から、妊産婦やそのご家族に寄り添います。

 出産・育児等の見通しを立てるために、継続的な情報発信等を行うとともに必要な支援につなぎます。

 

流産・死産等も支給の対象になります。保健センターへご連絡ください。

  • 妊娠届出をした後の場合

  流産等をしたことが医療機関等において確認された日以降に、「胎児の数の届出」ができます。

  • 妊娠届出をする前の場合

  「妊婦支援給付認定申請兼胎児の数の届出」ができます。

   ※医師が胎児心拍を確認した際の診断書にて妊娠の事実を確認します。

 

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