国においては、麻しん及び風しんの定期の予防接種に使用されている、麻しん風しん混合ワクチン(MRワクチン)の供給が不安定になっている状況により、令和6年度内に、接種ができない方がおられると見込まれることから、接種対象期間を超えた接種を可能とする方針を示しました。
秩父市におきましても、国の方針にもとづき、次の対象者のうち、令和7年3月31日までに接種ができなかった方について、接種対象期間を2年延長します。
接種対象期間延長対象者
【第1期の対象者】
令和6年度内に生後24月に達する、または達した方
【第2期の対象者】
令和6年度の第2期対象者の方
(平成30年4月2日から平成31年4月1日生まれの方)
接種可能な期間
令和7年4月1日から令和9年3月31日までの2年間
(参考)通知文
厚生労働省 麻しん及び風しんの定期の予防接種に係る対応について(外部リンク)