長期療養を必要とする疾病にかかったことにより定期予防接種を受けられなかった方へ

長期療養が必要な特別な事情により、定期予防接種ができずに規定の年齢を超えてしまった方は、接種可能に

なった日から2年間(高齢者肺炎球菌は1年間)に限り、定期接種が受けられます。

この制度の対象となり、定期予防接種を希望される方は、必ず接種を受ける前に秩父市保健センターにご相談

ください。

対象となる方

以下の理由により、接種対象年齢であった間に、やむを得ず定期予防接種を受けることができなかった方が対象

となります。

 1 次のア~ウに掲げる疾病にかかったこと

  (ア)重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症、その他免疫の機能に支障を生じる重篤な疾病

  (イ)白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性

     大腸炎、ネフローゼ症候群その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病

  (ウ)(ア)又は(イ)の疾病に準ずると認められるもの

 2 臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたこと

 3 医学的知見に基づき1又は2に準ずると認められるもの

上記1に該当する疾病の例は、別表.pdf( 81KB)です。

 

対象となる定期予防接種

ヒブ、小児肺炎球菌、B型肝炎、五種混合、四種混合、不活化ポリオ、BCG、麻しん風しん混合、水痘、

二種混合、日本脳炎、子宮頸がん、高齢者肺炎球菌

 ※ロタウイルス、高齢者インフルエンザは対象外です。

 

対象となる期間

長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったことの特別な事情がなくなった日から2年以内

※ただし、高齢者肺炎球菌は1年以内

※また、五種混合及び四種混合は15歳に達するまでの間、BCGは4歳に達するまでの間、

 ヒブは10歳に達するまでの間、小児肺炎球菌は6歳に達するまでの間に限ります。