新型コロナウイルス感染症の5類感染症移行後の対応について

 令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが5類感染症へ変更され、季節性インフルエンザと同様の取扱いになりました。また、秩父市新型コロナウイルス対策本部につきまして、令和5年5月8日で廃止いたしました。

 

 

 基本的な感染防止対策の継続を

 

 ウイルスがなくなるわけではありません。流行状況に気を付けながら、換気や手洗いなど基本的な感染防止対策を継続しましょう。  

 

 

新型コロナウイルス感染症にかかった時(療養期間の考え方等について)

 5類移行後、新型コロナ患者は、法律に基づく外出自粛は求められません。外出を控えるかどうかは、個人の判断に委ねられます。

 どのくらいの期間外出を控えればよいかについては、国から次のように示されています。

 

 (1)外出を控えることが推奨される期間

 ・特に発症後5日間が他人に感染させるリスクが高いことから、発症日を0日目として5日間は外出を控えること かつ、

 ・5日目に症状が続いていた場合は、熱が下がり、痰や喉の痛みなどの症状が軽快して24時間程度が経過するまでは、外出を控え様子を見ること

  が推奨されます。症状が重い場合は、医師に相談してください。

 

 (2)周りの方への配慮

 ・10日間が経過するまでは、ウイルス排出の可能性があることから、不織布マスクを着用したり、高齢者等ハイリスク者と接触は控える等、周りの方へうつさないよう配慮しましょう。 発症後10日を過ぎても咳やくしゃみ等の症状が続いている場合には、マスクの着用など咳エチケットを心がけましょう。

新型コロナウイルス感染症の患者と接触した方などについて

 

(1)一般に保健所から新型コロナ患者の「濃厚接触者」として特定されることはありません。また「濃厚接触者」として法律に基づく外出自粛は求められません。


(2)ご家族、同居されている方が新型コロナウイルス感染症にかかったら、可能であれば部屋を分け、感染されたご家族のお世話はできるだけ限られた方で行うなどに注意してください。


(3)新型コロナにかかった方の発症日を0日として、7日目までは発症する可能性があります。特に5日間は外出の判断にあたり、ご自身の体調に注意してください。こうした間は、手洗い等の手指衛生や換気等の基本的感染対策のほか、不織布マスクの着用や高齢者等ハイリスク者と接触を控える等の配慮をしましょう。

 

 

  ※政策について、こちらも参考にご覧ください。