令和7年4月1日からの帯状疱疹定期接種化について

厚生労働省より、帯状疱疹を予防接種法のB類疾病に位置づけ、令和7年4月1日から定期接種化を開始する方針が示されました。

現時点で国から示されている方針は以下のとおりです。

秩父市の開始時期、自己負担額、接種医療機関等について詳細が決まり次第、市報や市HPでお知らせします。

 

開始時期

 令和7年4月1日(予定)

 

対象者

 ①令和7年度に65歳になる方

 ②60歳以上65歳未満の方で、ヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害

  を有する方

 ③令和7年度に70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳になる方(令和7年度から令和11年度までの経過

  措置)

 ④100歳以上の方(令和7年度限り)

 

定期接種の対象から除かれる方

 当該予防接種に相当する予防接種を受けたことがあり、当該予防接種を行う必要がないと認められる場合


自己負担

 一部負担あり

 

注意事項

・帯状疱疹にかかったことのある方も定期接種の対象となります。

・定期接種の対象者が既に一部の接種を任意接種として行った場合は、残りの接種を定期接種として扱う。

 (※1回目に任意接種として取扱い、2回目のみを定期接種として取扱います)

・帯状疱疹ワクチンの交互接種はできません。

 (※1回目に水痘ワクチン、2回目に帯状疱疹ワクチンの接種はできません)

・他のワクチンとの同時接種については、医師が特に必要と認めた場合に行うことができます。

・乾燥弱毒生水痘ワクチンとそれ以外の注射生ワクチンの接種間隔は27日の間隔を置きます。

 

ワクチン

 生ワクチン(乾燥弱毒生水痘ワクチン)または、不活化ワクチン(乾燥組換え帯状疱疹ワクチン)の

 どちらか一方

 

 

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