令和8年度帯状疱疹定期予防接種について

令和8年度の対象者が定期予防接種として接種できる期間は、令和9年3月31日までです。    
(期間を過ぎて接種した場合は、全額自費になりますので、ご注意ください。)                      
 

 令和7年4月より帯状疱疹予防接種は予防接種に基づく定期の予防接種(B類疾病)となりました。

 令和6年度に帯状疱疹任意予防接種費用助成を申請した方を除いて、次の①~③に該当する方へ4月に個別通知を

 郵送しました。

 ※③の対象の方は、秩父保健センターへお問い合わせください。

 

対象者

 接種日時点で秩父市に住民登録のある以下の①~③いずれかに該当する方

 

①令和8年4月2日~令和9年4月1日に65歳になる方

 

②令和8年4月2日~令和9年4月1日に70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳になる方

 

③60歳以上65歳未満の方(接種日時点)で、ヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど

 不可能な程度の障害を有する方(身体障害者手帳1級相当の方)

 

※定期接種による一部公費接種を受けられる機会は、対象者に該当する年度のみであり、生涯一度のみです。

(例)65歳の時に接種を受けなかった場合、その5年後の70歳の時に定期接種の機会はありません。

 

65歳を超える方に係る経過措置について(令和7年度から令和11年度まで)

 令和7年4月時点で65歳以上の方は、経過措置期間中に一度定期接種の対象者になります。 

 今年度は、上記対象者の②に該当する方です。

 帯状疱疹(定期接種)対象者確認表(67KB)

 

定期接種の対象から除かれる方

 過去に任意助成、または自費で帯状疱疹ワクチン予防接種を受けたことがあり、定期接種を受ける必要がない

 と認められる方は除きます。

 

接種期間

 令和8年4月1日(水)~令和9年3月31日(水)

※不活化ワクチンで接種を希望する場合、計2回の接種が必要になります。接種間隔を原則2か月あける必要がある

 ため、令和9年1月31日までに1回目の接種を行ってください。

 1回目の接種が令和9年1月31日を過ぎると、2回目は接種期間外となってしまいます。その場合、2回目接種分は

 全額自費となりますのでご注意ください。

 

接種場所

 R8委託医療機関名簿(58KB)

 

使用ワクチン

 生ワクチン(乾燥弱毒生水痘ワクチン)または、不活化ワクチン(乾燥組換え帯状疱疹ワクチン)のいずれか

 1種類。

  R8帯状疱疹ワクチン説明書(定期)(154KB)

 

接種回数及び自己負担額

  • 生ワクチン(乾燥弱毒生水痘ワクチン)     1回接種  3,000円
  • 不活化ワクチン(乾燥組換え帯状疱疹ワクチン) 2回接種  8,000円(1回あたり)

 ※生活保護の方、中国残留邦人等支援受給の方は無料(接種する医療機関で受給者証、または本人確認ができる

  書類の提示が必要です)

 ※不活化ワクチンの2回目接種は、1回目の接種から2か月以上の間隔を置き、6か月までに2回目の接種を完了

  することが望ましいとされています。(標準的には2か月の間隔をおく)

 

その他

 定期接種の対象になる前に、不活化ワクチン(乾燥組換え帯状疱疹ワクチン)2回のうち、すでに1回接種して

 いる場合は、残りの接種1回分を定期接種として扱います。

※1回目に任意接種として取扱い、2回目のみを定期接種として取扱います。

 

注意事項

  • 帯状疱疹にかかったことのある方も定期接種の対象となります。
  • 帯状疱疹ワクチンの交互接種はできません。

(1回目に水痘ワクチン、2回目に帯状疱疹ワクチンの接種はできません)

  • 他のワクチンとの同時接種については、医師が特に必要と認めた場合に行うことができます。

(乾燥弱毒生水痘ワクチンとそれ以外の注射生ワクチンの接種間隔は27日の間隔を置きます)

  • 接種時には、市からお送りした予診票を必ず持参してください。紛失した場合は、保健センターへお問い合わせください。
  • 秩父市から転出等の事情で接種当日に秩父市民でない方は、市が発行した予診票は使用できません。住民登録のある自治体にお問い合わせください。
  • 定期予防接種の対象の方は、帯状疱疹任意予防接種費用の一部助成には申請できません。

参考

※用語解説についてのお問い合わせは、Weblioへお願いします。