Q 赤ちゃんが生まれたり、子どものいる家庭が市内に引っ越してきたときに、出生届・転入手続き以外に、子どもに関する手続にはどのようなものがありますか?
A 市民課または吉田・大滝・荒川総合支所市民福祉課で、出生届や転入届を提出したあと、次の手続きをしてください。
1 こども医療費の受給資格登録の手続き(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子どもが対象です。)
2 児童手当の認定請求手続き(15歳に到達した日以降の最初の3月31日までの児童が対象です。なお、公務員の人は勤務先に問い合わせてください。)
申請場所
- 保育こども課
- 吉田・大滝・荒川総合支所 市民福祉課
ただし、申請には次のものが必要です。窓口にお越しになる際は、必ずお持ちください。
こども医療費の申請に必要なものは下記のとおりです
- お子さんの健康保険証
- 受給資格者(保護者)名義の預金口座番号のわかるもの
- 印鑑
児童手当の申請に必要なものは下記のとおりです
- 印鑑
- 厚生年金などのサラリーマンが加入する年金制度に加入しているときは、会社が発行した証明書(年金加入証明書)や健康保険被保険者証の写しなど
- 申請者名義の預金口座番号のわかるもの(預金通帳の写しなど)
- 単身赴任などでお子さんと別居する方は、お子さんの属する世帯全員の住民票(本籍等省略していないもの)
※当該書類により証明すべき事実をマイナンバー制度による情報連携によって市町村長が確認できるときは、当該書類は省略することができます。
- 請求者及び配偶者の個人番号が確認できる書類
- 身元確認書類(個人番号カード、運転免許証など)
※書類を提出する方のものが必要となります。
- お子さんが外国に居住している方は、他に必要な書類がありますので、申請前にこども課までお問い合わせください。
※各制度については、下記のページをご覧ください。
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