ひとり親家庭等の児童とその児童を育てている父、母または養育者を対象に、医療保険制度で医療を受けた場合、支払った医療費の一部を助成します。
対象者
次のいずれかに該当する18歳になった年の年度末までの児童(一定の障がいのある児童は20歳になるまで)とその児童を育てている父、母または養育者
- 父または母が死亡した児童
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父または母に一定の障がいがある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母に1年以上遺棄されている児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで懐胎した児童
※婚姻には、婚姻届を提出していないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合(内縁関係など)を含む。
申請に必要なものは?
- 振り込み先がわかるもの(申請者名義の口座)
※状況により、戸籍謄本、所得証明、民生委員証明などが必要となる場合があります。
次のものは助成の対象になりません
-
保険適用外の医療費(薬の容器、検診料、予防接種、診断書料、個室料、入院時食事療養標準負担額等)
- 交通事故など第三者行為による傷病や疾病
- 学校や保育所等のケガなどで(独)日本スポーツ振興センター災害共済給付が適用される医療費
- 各健康保険組合等から支給される高額療養費、附加給付金など
- 特定の疾病等でその他の公費負担医療費助成を受けられる方
※4と5について、助成を受けても自己負担分が発生する場合は、ひとり親家庭等医療費の請求が可能です。
所得制限
申請する方や配偶者、生計を同じくする扶養義務者(申請者の直系血族、兄弟姉妹など)の所得により、医療費の支給が制限される(停止となる)場合があります。
現物支給を行う保険医療機関等での診療の場合(柔道整復・鍼灸マッサージを除く)
※現物支給とは『医療機関等の窓口で保険適用分の医療費を支払わずに、受診することができる制度』です。
令和5年1月診療分の医療費から、現物支給の対象医療機関の範囲が秩父郡市内から埼玉県内に拡大されます。(令和4年12月診療分までは、秩父郡市内の医療機関のみが現物支給の対象です。)
埼玉県内の現物支給を行う保険医療機関等で受診する際に、窓口で「健康保険証」と「ひとり親家庭等医療費受給者証」をご提示いただくと、保険適用分の医療費については現物支給となります。
※「ひとり親家庭等医療費受給者証」は、必ず毎回提示してください。
※1つの医療機関で1か月の保険適用分の医療費合計が21,000円以上(70歳以上で社会保険または国保組合に加入している方が、秩父郡市内の医療機関を受診した場合は8,000円以上)になると、窓口での支払いが必要になります。その場合、下記のとおり医療費の請求の申請を行ってください。
窓口で支払いが発生した場合(月額21,000円以上、現物支給対象外の医療機関での受診など)
受給者証、健康保険証、領収書をお持ちのうえ、秩父市役所保育こども課窓口で医療費の請求申請をしてください。
※各総合支所市民福祉課でも申請可能です。
※保険適用分の医療費が支給の対象となります。
秩父郡市内の柔道整復・鍼灸マッサージで診療を受けるとき
金額に関係なく窓口でのお支払いが必要になります。かかった医療費は後日医療機関からの報告に基づき指定の口座にお振込みいたします。(受診時に「ひとり親医療費受給者証」をご提示ください。)
家庭状況に変更があった場合は手続きをしてください
次の場合は、届出等が必要ですので、下記お問い合わせの窓口で手続きをしてください。
- 住所、氏名に変更があったとき
- 健康保険に変更があったとき
- 受給者証を紛失したとき
- 振込口座を変更したいとき
- 市外への転出、婚姻、事実婚等により受給資格がなくなったとき
※その他、家庭状況等に変更があった場合には、必ずご相談ください。
ひとり親家庭等医療費に関する問合せ
- 秩父市役所 福祉部 保育こども課 電話:0494-25-5206