児童手当

 児童手当は、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的にした制度です。

 

お知らせ

令和6年10月から児童手当の制度改正が実施されます。

改正内容や、改正に伴う申請の要否は「児童手当制度改正について(令和6年10月以降)」をご確認ください。

 

支給対象

 児童手当は、15歳に到達した日以降最初の3月31日までの間にある児童(中学校修了前の児童)を養育している方に支給します。

 児童福祉施設等に入所の場合、児童の父母はこの手当を受けることはできません(施設設置者が受給者となります)。

 所得制限は平成24年6月分(平成24年10月定時振込み)から実施されています。

 所得上限は令和4年6月分(令和4年10月定時振込)から実施されています。

 

支給月額

          児童の年齢          

     1人あたりの支給月額     

 3歳未満(一律)

15,000円

    3歳以上小学校修了前(第1子・第2子)

 10,000円 

     3歳以上小学校終了前(第3子以降)

15,000円
 中学生(一律) 10,000円

※受給者が施設、里親の場合、所得制限は適用されません

※児童の出生順位の数え方

 養育する「18歳に到達した日以降最初の3月31日を迎えるまでの児童(児童養護施設等に入所中の児童を除く)」の うち、年長者から第1子、第2子・・・と数えます。

 下記表の(1)所得制限限度額以上の場合、特例給付(児童1人あたり月額一律5,000円)を支給します。

 児童手当法の一部改正により、令和4年6月から、児童の養育者の所得が下記表の(2)所得上限限度額以上の場合、児童手当、特例給付は支給されません。

 次年度以降、所得額が所得上限限度額を下回った場合には「税額決定通知書を受け取った日の」の翌日から15日以内に、改めて認定請求書の提出が必要です。また、過年度所得の更正・修正申告をして、その所得額が所得上限限度額を下回った場合も同様です。

 

所得制限

                   (1)所得制限限度額         (2)所得上限限度額       
   所得額         収入額の目安    所得額    収入額の目安    
    0人   622万円   833.3万円      858万円      1071万円
    1人    660万円  875.6万円    896万円  1124万円
  2人  698万円  917.8万円    934万円  1162万円
  3人  736万円   960万円  972万円   1200万円
  4人  812万円  1040万円  1048万円

 1276万円

(注1)扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。

(注2)「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

 

 

支給要件 

 次の3つの要件を満たす必要があります。

  1. 受給者が秩父市で住民登録をしていること。
  2. 中学校修了まで(15歳に到達した日以降最初の3月31日まで)の児童を養育している(次のア、イのいずれかにあてはまる)こと。 
     ア 養育者が父母の場合は、監護(監督・保護)し、生計が同じであること。 
     イ 養育者が父母でない場合は、監護(監督・保護)し、生計を維持していること。
  3. その他の要件
    (1)児童が国内に居住していること(留学中の場合等を除く)。 支給対象となる児童は、日本国内に住所を有すること。
    (2)児童養護施設等に入所、または、里親に委託されている児童(2か月以内の一時保護を除く)にかかる手当は、施設の設置者・里親等に支給します。
    (3)離婚または離婚協議中で父母が別居し、父母が生計を同じくしない場合、児童と同居する親に支給します(離婚または離婚協議中である旨の証明が必要です)。
    (4)父母が支給要件を満たさない場合、未成年後見人や父母の指定する者(父母がともに国外居住の場合)が手当の支給を受けることができます(父母と同じ支給要件となります)。


新規認定の手続き

認定請求

 出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、児童手当を受給するには、市区町村の窓口(公務員の場合は勤務先)に「認定請求書」の提出が必要です。   

「認定請求書」を提出し、市区町村等の認定を受けなければ、児童手当を受ける権利が発生しません。児童手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。
 
 なお、出生、転入又は災害などやむを得ない理由により認定請求が出来なかった場合には、そのやむを得ない理由がやんだ後、15日以内に認定請求すれば、前住所地から転出予定日等の属する月の翌月分から支給します。  

認定請求に必要な書類

  • 請求者(受給者となる方)の健康保険証等(秩父市国民健康保険の方は不要)
  • 請求者名義の口座番号が確認できるもの
  • 請求者・配偶者の個人番号が確認できるもの
  • 窓口に来られる方の本人確認書類
  • 必要に応じて提出する書類があります。                                    (養育する児童と別居・離婚協議中の別居・未成年後見人・父母指定者・児童養育施設入所等の場合) 

    ※添付書類は、認定請求の後日に提出してもよい場合がありますので、保育こども課または総合支所市民福祉課に確認してください。   
       

支給方法

 児童手当は、原則として、毎年 6月、10月、2月の10日(当日が土・日・祝日の場合は、その前日)に、それぞれの前月分までの手当を、受給者名義の金融機関の口座へ振込みます。

現況届

 令和4年度現況届から、現況届の提出が原則不要となりました。ただし、下記の方は引き続き現況届の提出が必要です。提出が必要な方は、6月1日に現況届を郵送いたします。

  • 住民票上、児童と別居している方
  • 子以外の児童を養育している方
  • 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  • 施設受給者
  • その他、市から提出の案内があった方

 

現況届に必要な書類   

  • 受給者の健康保険証の写し(秩父市国民健康保険の方は不要)
  • 別居監護申立書(住民票上、児童と別居している方)

その他、必要に応じて提出する書類があります。

寄付について

 児童手当については、法律により児童手当の支払いを受ける前に、その全部または一部を秩父市に寄附することができます。寄附は子ども・子育て支援の事業のために、活用させていただきます。
 寄附をご希望される場合は、保育こども課または総合支所市民福祉課までご連絡ください。

その他 必要な手続き

他の市区町村に住所が変わるとき

 受給者の住所が、他の市区町村に住所が変わる場合には、当該市区町村での児童手当の受給資格が消滅します。転出後の市区町村で手当を受けるためには、新たに「認定請求書」の提出が必要になります。手続きが遅れますと、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。


児童手当の額が増額されるとき

 現在、児童手当を受けている方が、出生などにより支給の対象となる児童が増えたときには、「額改定認定請求書」の提出が必要です。

 ※この場合、額改定請求をした日の属する月の翌月分から児童手当の額が増額されます。
  なお、出生日の翌日から15日以内に認定請求すると、出生月の翌月分から支給されます。手続きが遅れないようご注意ください。 

児童手当の額が減額されるとき

 現在、児童手当の支給対象となっている児童を養育しなくなったことなどにより、支給の対象となる児童が減ったときには、「額改定届」を提出してください。

児童の住所が変わるとき

 同居している児童が学校の寄宿舎に入るため別居するなど、児童の住所が変更になるときは「別居監護申立書」を提出してください。
 ほかに児童との生計関係、監護関係について書類が必要となります(詳しくはこども課または総合支所市民福祉課にお問合せください)。

児童が児童福祉施設等に入所・退所したとき

 児童が児童福祉施設に入所した時、里親委託となった時は、児童手当は施設設置者・里親に支給されますので、児童手当の「額改定届」又は「受給事由消滅届」を提出してください。施設を退所した時、里親委託が解除になった時は、新たに「認定請求書」 または「額改定認定請求書」を提出してください。
 

児童手当の支給が終わるとき

 現在、児童手当の支給対象となっている児童を養育しなくなったことなど、支給の対象となる児童がいなくなったときは「受給事由消滅届」を提出してください。

受給者の方が公務員になったとき

 公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されることとなりますので、こども課または総合支所市民福祉課に、「受給事由消滅届」を提出するとともに、勤務先に「認定請求書」の提出が必要になります。
 

未成年後見人・父母指定者でなくなった場合

 「受給事由消滅届」を提出してください。

海外の留学期間が3年を超えたとき、日本に戻ったとき

 海外留学の場合は、児童が住所を海外に移してから3年以内に限り手当の対象となります。3年を経過した場合「受給事由消滅届」を、日本に戻ったときは「住所変更届」を提出してください。
 

振込口座を変更するときや銀行の統合などで口座番号が変わったとき

 「金融機関変更届」を提出してください。

受付

本庁舎 

 土・日・祝日・年末年始を除く8時30分~17時15分1階保育こども課窓口で受け付けます。
 第2・4木曜日の延長窓口(17時15分~19時15分)と毎月最終の日曜窓口(8時30分~正午、13時00分~17時00分)でも受付を行います。

吉田・大滝・荒川総合支所
 土・日・祝日・年末年始を除く8時30分~17時15分に市民福祉課窓口で受け付けます。

関係資料

Information about child allowance (jido teate) applications

 

認定請求書 認定請求書(記入例)

額改定認定請求書・額改定届 額改定認定請求書・額改定届(記入例)

受給事由消滅届 受給事由消滅届(記入例)

別居監護申立書 別居監護申立書(記入例)

金融機関変更届 金融機関変更届(記入例)

リンク

こども家庭庁ホームページ


所得上限は令和4年6月分(令和4年10月定時振込)から実施されています。