固定資産税に関するQ&A

納税通知書・納税に関すること

納税通知書の記載内容(通知書の見方)

  納税通知書の見方(見本)(PDF:332KB)

  詳しくは記載内容(補足)ページをご覧ください

※電話・窓口でお問い合わせの際は、お持ちの納税通知書記載「お問い合わせ番号(11ケタ)」を担当者にお伝え下さい。

 

固定資産の納税通知書、課税明細書をなくした。再発行したいです。

  納税通知書・課税明細書は再発行できませんが、同様に課税明細の内容が示された「名寄帳の写し」が発行できます。

 →詳しくは申請ページをご覧ください

 

納税通知書が届いていない。

  課税標準額が免税点未満(土地30万円・家屋20万円・償却資産150万円)の場合、納税通知書は発送していません。

 →詳しくは「固定資産の概要」をご覧ください

 上記でない場合、住所等を変更したい場合は資産税課へお問い合わせください

 

固定資産の共有者がいる場合の納税通知書はどうなりますか?

 代表者に「 外○名 様」として通知します。共有資産の固定資産は、共有者全員に納税義務がありますが、共有持分の割合で全員に個別請求することができないため、納付については共有者間で協議をお願いします。

 なお、共有者代表者の変更をする場合は、共有者の全員の合意のうえ「共有物件に係る納税義務者代表変更届」を提出してください。

 

市外に在住ですが、引越しの場合、必要な手続きはありますか?

  住登外(市内住所登録外)の住所変更届のご提出をお願いします。

 納税通知書市外住民等変更依頼書をご提出ください。

 

外国に転居するのですが、必要な手続きはありますか?

 →納税管理人申告書をご提出してください。

 

固定資産税はどこで払えばいいですか?

  各金融機関、または納税課窓口でお支払いください。

 →納税課のページでご確認ください

 ※資産税課窓口では、お支払いできません。

 

納付書をなくしてしまいました。

  納税課で再発行できます。

  納税課へお問い合わせください。(納税課:☎0494-22-2210)

納期限が過ぎてしまった。

  納税課へお問い合わせください。(納税課:☎0494-22-2210)

 

固定資産の評価に関すること

今年の4月に家(家屋)を取り壊しました。固定資産税はどうなりますか?

 固定資産税は毎年1月1日(現在)で課税されるので、今年度は一年分の固定資産税が課税されます。翌年度以降については、取り壊した家(家屋)については固定資産税は課税されません。

 →「家屋 新築・増築・滅失届」をご提出ください。

 

昨年中に住宅を壊しましたが、今年度から、土地の税額が急に高くなっているのはなぜですか?

  「住宅用地に対する課税標準の特例」の適用が外れた場合があります。

 →詳しくは「土地に対する固定資産税の概要」をご覧ください

 

令和元年中に住宅を新築しましたが、令和5年度分から家屋の税額が急に高くなっているのはなぜですか?

  住宅に対する減額措置の適用期間が終了したためです。

 (減額期間の経過した住宅(新築後4年を経過した住宅)は、2分の1の減額措置の適用がなくなるため、本来の税額に戻ります。

 →詳しくは「家屋に対する固定資産税の概要」をご覧ください

 

その他Q&A

委任状の様式はありますか?

  代理人選任届様式をお使いください。

 →代理人選任届様式(20KB)

 

土地所有者が亡くなりました。固定資産税はどうなりますか?

  相続人または、現所有者に固定資産税を納めていただきます。

相続人代表者とは何ですか?

  亡くなった方の代わりに、その方の固定資産税を相続人の中から代表してお支払いしていただく方です。

 

土地の境界を教えてください

 秩父市資産税課で「秩父市備え付け公図」の写しを発行できます。

しかし、「秩父市備え付け公図」は、土地の形状及び一の概略を示すものであり権利関係には使用できません。

 公式な「公図」は法務局(秩父支局☎0494-22-0827)にお問い合わせください。

 

秩父市外(皆野町・小鹿野町・横瀬町・長瀞町)の公図の写しは発行できますか?

 秩父市外の「備え付け公図」の写しは秩父市役所では発行できません。各自治体、または法務局(秩父支局☎0494-22-0827)にお問い合わせください。

相続放棄をしたいのですが。

 家庭裁判所(秩父支部☎0494-22-0226)へお問い合わせください。

空き家を売りたいです。

 空き家バンク等をご案内できる移住相談センター(☎0494-26-2746)へお問い合わせください。

 →移住相談センターホームページ

 

空き家を解体する時、補助金はありますか?

 危機管理課の「空き家解体補助金を助成します」のページをご確認ください