家屋に対する固定資産税

評価の仕組み 

家屋調査

 建物を新築・増築をすると、建物の評価額を算出するため、市職員が家屋調査にお伺いします。

 家屋調査は、建物の内外部の仕上げ(屋根、内外壁、天井、床)、風呂、キッチン等の住宅設備、間取り等を調査します。


家屋の価格の算出

 家屋調査後、固定資産評価基準に基づき、再建築価格方式によって算出します。

 この評価方法では、現在の建築資材の物価で評価する家屋と同じものを新増築すると仮定した場合の再建築価格を求め、年数の経過による損耗分を、その家屋の種類、構造などによって定められた経年減点補正率を乗じることにより評価額を求めます。  

住宅に対する減額措置 

新築住宅軽減

 新築後一定期間の固定資産税額が2分の1に減額されます。

     
適用対象住宅 

区分

居住部分の割合

床面積

 専用住宅  全部  床面積50平方メートル以上280平方メートル以下
 併用住宅  2分の1以上  居住部分の床面積50平方メートル以上280平方 メートル以下
 共同住宅  全部  床面積40平方メートル以上280平方メートル以下

※居住部分の床面積は、独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。

 

減額期間と範囲 

区分

期間

床面積

 一般住宅  新築後3年度分

 120平方メートルまで

 3階建以上の中高層耐火住宅等  新築後5年度分

 120平方メートルまで

※注意!!
 減額期間の経過した住宅(新築後4年を経過した住宅)は、2分の1の減額措置の適用がなくなるため、本来の税額に戻ります。 


税額の求め方

 固定資産税額 = 課税標準額 × 1.4%(税率)

 

家屋を取り壊した場合

 家屋を取り壊したときは資産税課または各支所市民福祉課に届け出てください。取り壊された家屋について担当が現場の確認をさせていただきます。
  取り壊された家屋についての固定資産税は、翌年から課税されなくなります。
  法務局へ滅失登記の申請をした場合は届出の必要はありません。
  なお、住宅用地に対する課税標準の特例により、土地に対する固定資産税が変更となる場合があります。

※用語解説についてのお問い合わせは、Weblioへお願いします。