土地に対する課税
1.評価の仕組み
国で定める固定資産評価基準によって、地目別に定められた評価方法により評価します。
(1)地目
地目は、宅地・田・畑・鉱泉地・池沼・山林・牧場・原野及び雑種地をいいます。
固定資産税の評価上の地目は、土地登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日の現況の地目によります。
(2)地積
地積は、原則として土地登記簿に登記されている地積によります。
(3)価格
価格は、固定資産評価基準に基づき、売買実例価格をもとに算定した正常売買価格を基礎として求めます。
2.住宅用地に対する課税標準の特例
住宅用地は、その税負担を特に軽減する必要から、その面積の広さによって、小規模住宅用地とその他の住宅用地に分けて特例措置が適用されます。
住宅用地の種類
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特例の割合
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小規模住宅用地(一戸当たり200平方メートルまでの部分)
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6分の1
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その他の住宅用地(小規模住宅用地以外の住宅用地)
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3分の1
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< id="3">3.宅地の税負担の調整措置
平成9年度の評価替え以降、課税の公平の観点から、地域や土地によりばらつきのある負担水準(評価額に対する前年度課税標準額の割合)を均衡化させることを重視した税負担の調整措置が講じられ、宅地について負担水準の高い土地は税負担を引き下げまたは据え置き、負担水準の低い土地はなだらかに税負担を上昇させることによって、負担水準のばらつきの幅を狭めていく仕組みになっています。
負担水準 =前年度課税標準額 ÷新評価額(×住宅用地特例率(6分の1または3分の1))
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4.宅地の課税標準額の求め方
(1)商業地等(非住宅用地)
負担水準
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今年度の課税標準額の算出方法
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70%を超える |
今年度評価額×70% |
60%以上~70%以下 |
前年度課税標準額に据え置く |
60%未満 |
前年度課税標準額+今年度評価額×5%
※算出された課税標準額が今年度評価額を上回る場合には、60%相当額とし、20%を下回る場合には20%相当額とする。
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(2) 住宅用地
負担水準
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今年度の課税標準額の算出方法
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(1)と(2)いずれか低い額 |
(1)前年度課税標準額+今年度評価額×住宅用地特例率×5%
(2)今年度評価額×住宅用地特例率
※今年度評価額×住宅用地特例率×20%を下回る場合には20%相当額とする。 |
5.税額の求め方
固定資産税額=課税標準額×1.4%(税率)