10月から幼児教育・保育無償化がスタートします
幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する3歳から5歳児クラスのお子さんと、市民税非課税世帯の0歳から2歳児クラスまでのお子さんの利用料が無償となります。
対象者
幼稚園、認定こども園、認可保育園、地域型保育施設
- 3歳児から5歳児のすべての子どもの利用料を無償化
- 0歳児から2歳児の子どもの利用料を市民税非課税世帯を対象として無償化
- 幼稚園・認定こども園(教育部分)は、満3歳児(3歳になった日から最初の3月31日までにある子ども)から無償化
- 幼稚園(新制度未移行)の利用料は、月額25,700円を上限として無償化
※実費として徴収されている費用(通園送迎費、食材料費※、行事費など)は、無償化の対象外です。
※保育園等の2号認定のこどもの副食費(おかず、おやつ代等)は、これまで保育料に含まれていましたが、
無償化後は実費徴収となります。
幼稚園等の預かり保育
- 3歳児クラスから5歳児クラスの子どもが保育の必要性の認定を受けた場合は、月額11,300円を上限として預かり保育の利用料を無償化
- 満3歳児の住民税非課税世帯の子どもが保育の必要性の認定を受けた場合は、月額16,300円を上限として預かり保育の利用料を無償化
認可外保育施設等(※)
- 3歳児クラスから5歳児クラスの子どもが保育認定を受けた場合は、保育所や認定こども園等を利用していない場合に、月額37,000円を上限として利用料を無償化
- 0歳児クラスから2歳児クラスの市民税非課税世帯の子どもが保育認定を受けた場合は、月額42,000円を上限として利用料を無償化
※認可外保育施設、一時保育、ファミリー・サポート・センター事業、病児保育事業
児童発達支援等
- 満3歳になって初めての4月1日から3年間、子どもの利用料を無償化
幼稚園、保育所、認定こども園等を併用する場合も無償化の対象
手続きについて
保育所・認定こども園・公立幼稚園(新制度)・地域型保育施設を利用の方
月額の利用料については、特別な手続きは不要です。
認可外保育施設等を利用の方
保育の必要性の認定を受け、無償化(給付)対象施設として市区町村が確認した認可外保育施設等を利用する場合、利用料が無償化(上限有)されます。
- 給付の認定について
認可外保育施設等を利用して無償化の給付を受けるには、「子育てのための施設等利用給付」の認定申請が必要です。
3歳児から就学前の子どもで、保育の利用を必要とする場合、給付の対象となります。また、0歳児から2歳児の子どもについては、保育の利用を必要とする場合で、市民税非課税世帯のみ対象となります。
申請については、こども課で受付けします。
- 給付認定区分と給付限度額
- 第2号認定 3歳児から就学前の子どもで、保育の必要性がある場合
月額37,000円を上限に給付
- 第3号認定 0歳児から2歳児の子どもで、保育の必要性があり、かつ市民税非課税世帯の場合
月額42,000円を上限に給付
※利用した額と上限額を比較して低い額が給付されます。
保育の必要性の認定について
「保育の必要性」の条件は、父母ともに以下の要件のいずれかに該当する場合となります。
- 就労(自営、パートタイム、居宅内労働などを含む。ただし、月48時間以上の就労が必要)
- 出産前後の方(産前6週・産後8週に限る)
- 就学(職業訓練校等における職業訓練を含む)
- 疾病・障害
- 親族の介護・看護(常時介護・看護が必要な状況)
- 求職活動(支給認定後3カ月に限る)
- その他市長が認める全各号に類する状態
- 無償化の対象範囲と申請先
施設・事業所
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無償化の内容
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申請先
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0~2歳児
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満3歳児 ※1
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3~5歳児
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公立幼稚園
(新制度) |
-
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-
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利用料無償
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申請不要
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保育所(園)、
認定こども園 |
市民税非課税世帯のみ
利用料無償
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地域型保育
(事業所内保育) |
就学前の障害児の
発達支援
※2 |
私立幼稚園
(新制度未移行) |
-
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上限月額25,700円
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教育総務課
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幼稚園、
認定こども園(1号)
の預かり保育
※3 |
-
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市民税非課税世帯のみ
上限月額16,300円
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上限月額11,300円
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学校教育課
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教育総務課
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こども課
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認可外保育施設
※3・※4 |
市民税非課税世帯のみ、
月額42,000円を上限に利用料を無償
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月額37,000円を上限に
利用料を無償
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こども課
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一時預かり事業
※3・※4 |
ファミリー・サポート・センター
※3・※4 |
- ※1 満3歳児とは、3歳になってから最初の3月31日までの間の子どもになります。
- ※2 市民税非課税世帯の子どもが、児童発達支援事業所を利用している場合は、すでに利用料は無償となっています。また、幼稚園、保育所(園)、認定こども園と、児童発達支援事業所の両方を利用する場合は、両方とも無償化の対象となります。
- ※3 無償化の対象となるのは保育が必要な子どもに限ります。
- ※4 認可保育所等に入ることができない方に対する代替的な措置として、「預かり」を利用した場合に限ります。