お子さんが必要とする医療を容易に受けられるようにするため、医療費の一部を支給することで保護者の経済的負担を軽減し、お子さんの健康を保ち福祉の増進を図ります。
対象となる方
- 秩父市に住所がある0歳~18歳に達する日以後の最初の3月31日までのお子さん。
- 医療保険制度における被保険者または被扶養者であること。所得制限はありません。
対象にならない方
- 健康保険に加入してない方。
- 児童福祉施設(母子生活支援施設等を除く)に入所中の方。
- 生活保護を受けている方。
- 児童福祉法による里親に委託されている方。
- 重度心身障害者医療費の支給を受けている方。
- ひとり親家庭等医療費の支給を受けている方。
- 他の都道府県又は市区町村が実施する制度により乳幼児、重度心身障害者又はひとり親家庭等に対する医療費の支給を受けている方。
こども医療費受給資格証について(こども医療費受給資格登録申請)
出生、転入から15日以内に次のものを持参し、保育こども課または各総合支所市民福祉課で受給資格登録申請の手続きを行ってください。「こども医療費受給資格証」は、お子さんの加入保険情報が確認でき次第交付します。
※出生時はお子さんが加入予定の保険情報がわかるものをお持ちください。
(保護者のマイナンバーカード・資格確認書 等)
※対象のお子さん名義の口座では受付できません。
※対象年齢であっても、登録申請の手続きをしないと助成は受けられませんのでご注意ください。
助成の対象となるもの
※一部負担金は、総医療費の2割(小学校就学前)または3割です。
助成の対象とならないもの
- 保険適用外の医療費(薬の容器、検診料、予防接種、診断書料、個室料、入院時食事療養標準負担額等)
- 交通事故など第三者行為による傷病や疾病
- 学校や保育所等のケガなどで(独)日本スポーツ振興センター災害共済給付が適用される医療費
- 各健康保険組合等から支給される高額療養費、附加給付金など
- 特定の疾病等でその他の公費負担医療費助成を受けられる方
※4と5について、助成を受けても自己負担分が発生する場合は、こども医療費の請求が可能です。
現物支給を行う保険医療機関等での診療の場合(柔道整復・鍼灸マッサージを除く)
令和4年10月診療分の医療費から、現物支給の対象医療機関の範囲が秩父郡市内から埼玉県内に拡大されました。
※現物支給とは『医療機関等の窓口で保険適用分の医療費を支払わずに、受診することができる制度』です。
埼玉県内の現物支給を行う保険医療機関等で受診する際に、窓口で「加入保険情報がわかるもの」と「こども医療費受給資格証」をご提示いただくと、保険適用分の医療費については現物支給となります。
※「こども医療費受給資格証」は、必ず毎回提示してください。
※1つの医療機関で1か月の保険適用分の医療費合計が21,000円以上になると、窓口での支払いが必要になります。その場合、下記のとおり医療費の請求の申請を行ってください。
窓口で支払いが発生した場合(月額21,000円以上、現物支給対象外の医療機関での受診など)
下記の必要書類をお持ちのうえ、秩父市役所保育こども課窓口で医療費の請求申請をしてください。
※各総合支所市民福祉課でも申請可能です。
※保険適用分の医療費が支給の対象となります。
必要書類
- 医療機関、薬局発行の領収書原本
(1つの医療機関・薬局ごとに、1か月分ごとにまとめてください)
- こども医療費受給資格証
- お子さんの加入保険情報がわかるもの ※マイナンバーカード・資格確認書 等
- こども医療費支給申請書(65KB) (窓口にご用意しております)
- 高額療養費支給決定通知書、付加給付金支給決定通知書(健康保険組合等から支給される場合)
※その他に書類が必要となる場合があります。
※健康保険組合等からの支給決定通知書は、申請時になくても受付可能です。ただし、こども医療費の支給は支給決定通知書が提出されてからになります。
※診療月の翌月以降に、下記お問い合わせ窓口で申請してください。
秩父郡市内の柔道整復・鍼灸マッサージで診療を受けるとき
金額に関係なく窓口でのお支払いが必要になります。かかった医療費は後日医療機関からの報告に基づき、ご指定の口座にお振込みいたします。
(受診時に「こども医療費受給資格証」と「お子さんの加入保険情報がわかるもの」をご提示ください)
支給日
申請月より翌月の月末(休日の場合その翌日)に、指定口座に振込みます。
※振込通知は発行されません。通帳記帳等でご確認ください。
申請の時効について
医療費(一部負担金)を医療機関等に支払った日の翌日を消滅時効の起算日として5年間ですが、健康保険組合等からの高額療養費等の療養費の時効が2年間となっているため、できる限り診療月から2年間のうちに申請してください。(高額療養費等が時効のため支給されない場合、健康保険組合等から支給されるべきだった金額に対してはこども医療費では支給できません)
治療用装具等の申請について
給付の対象は医師が治療上必要であると認めた関節用装具、コルセットなどの治療用装具等(厚生労働省の認可を受けているものに限る)を購入した場合です。
申請の流れ
- 加入されている健康保険組合等に治療用装具等として保険給付されるかご確認ください。
- 一度、費用の全額をお支払ください。
- 加入している健康保険組合等に払い戻し(療養費※総医療費の7割又は8割分)の手続きをし、健康保険組合等から支給された療養費の支給決定通知書を取得してください。
- その他、必要書類をそろえて保育こども課へ提出してください。
※申請により保険診療の自己負担分を給付いたします。
※療養費の申請には時効がありますのでご注意ください。(詳しくは健康保険組合等に確認してください)
必要書類
- 医師の診断書(コピー)
- 領収書(コピー)
- 健康保険組合等から支給された療養費の金額がわかる支給決定通知書
- こども医療費受給資格証
- お子さんの加入保険情報がわかるもの ※マイナンバーカード、資格確認書 等
- こども医療費支給申請書(65KB)
お子さんが入院(予定)したときは
入院すると医療費が高額になり、家庭への負担が多くなります。そこで、負担を軽減するために高額療養費の払い戻しや、窓口負担を軽減するための限度額適用認定証の制度があります。
入院予定で限度額適用認定証の交付を受けたいときは、加入している健康保険組合等にお問い合わせください。
こども医療費受給資格証の内容に変更、喪失があったときは
次のような場合は届出が必要です。
(1)住所を変更したとき
(2)加入している健康保険が変わったとき
(3)保護者(受給資格者)または対象のお子さんの氏名が変わったとき
(4)保護者(受給資格者)が変わったとき
(5)受給資格証を破ったり、汚したり、紛失したとき
(6)その他受給資格証の記載事項に変更があったとき
(7)振込口座が変更になるとき
(8)保護者(受給資格者)または対象のお子さんが死亡したとき
(9)生活保護を受けるようになったとき
(10)対象のお子さんが重度心身障害者医療費支給制度の受給資格を申請・登録したとき
(11)対象のお子さんがひとり親家庭等医療費支給制度の受給資格を申請・登録したとき
こども医療費に関する問合せ
- 秩父市役所福祉部保育こども課 電話:0494-25-5206
- 吉田総合支所市民福祉課 電話:0494-72-6082
- 大滝総合支所市民福祉課 電話:0494-55-0865
- 荒川総合支所市民福祉課 電話:0494-54-2116