不妊治療費助成事業(ゆりかご支援事業)
秩父市では、医療保険適用外の不妊治療・不育症治療に要する医療費の一部を助成する「ゆりかご支援事業」を実施しています。
対象
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不妊症等の治療中で、以下の要件すべてに該当している夫婦の方が対象です。
第2子以降の治療をしている方も該当します。
1.市内に1年以上住民登録をしている方
2.市税を完納している方
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助成内容
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不妊症等の治療に要する医療保険適用外の医療費(検査・治療・投薬料等)に2分の1を乗じた額(上限10万円)※令和5年度より上限額が5万円から10万円になりました。
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助成回数
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同一夫婦に対し生涯2回まで。
ただし、同一年度において受けた不妊・不育治療に係る助成金の交付は1回を限度とします。
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必要書類
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添付書類
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(1)秩父市ゆりかご支援事業助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)(56KB)
(2)別紙「不妊・不育治療受療証明書」(54KB)
(3)不妊・不育治療費に係る医療費の領収書の原本
(4)不妊・不育治療費に係る医療費の明細書※
※ 医療機関より明細書の発行がない場合は不要です。
コピーをとらせていただき、原本は返却します。
(5)振込を希望する口座情報のわかるもの(通帳等)
申請書類は上記からダウンロードしていただくか、秩父保健センターでも配布しています。
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申請方法
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上記の書類を揃え、秩父保健センターまでお越しください。その際、あらかじめご連絡くださるようお願いします。
書類確認に時間を要する場合もありますので、時間に余裕をもってお越しください。 |
申請期限
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治療終了日が属する年度の3月31日まで申請を受け付けます。ただし、不妊治療期間の最終日が2月1日~3月31日の場合、翌年度の5月31日まで申請を受け付けます。
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早期不妊検査費・不育症検査費助成事業
秩父市では、ご夫婦で不妊・不育症検査を受けた場合の費用の一部を助成する「秩父市早期不妊検査費・不育症検査費助成事業」を実施しています。
対象
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医師が不妊症の診断のために必要と認める検査を受けた夫婦、または不育症のリスク因子の検査を受けた夫婦で、以下の要件に該当している方が対象です。
1.申請時に夫婦(事実婚を含む)で、夫婦ともまたはどちらか一方が市内に住民登録がある方
2.検査開始時の妻の年齢が43歳未満である夫婦で、夫婦が揃って検査を受けている方 (不育症検査は妻のみも可)
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助成内容
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助成対象となる検査に要する助成対象者の自己負担額
- 検査開始時の妻の年齢が35歳以上43歳未満:(上限2万円、千円未満切り捨て)
- 検査開始時の妻の年齢が35歳未満:(上限3万円、千円未満切り捨て)※令和5年度新設
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助成回数
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1組の夫婦につき不妊・不育症それぞれ1回限りとします。 |
申請書類
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添付書類
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(1)秩父市早期不妊検査費・不育症検査費助成申請書兼請求書(様式第1号)(86KB)
(2)秩父市早期不妊検査実施証明書(様式第2号)(71KB)
または秩父市不育症検査実施証明書(様式第3号)(75KB)
(3)不妊・不育症検査費の領収書(原本)
(4)不妊・不育症検査費の明細書※1
※1 医療機関より明細書の発行がない場合は不要です。
コピーをとらせていただき、原本は返却します。
(5)夫婦(事実婚含む)であることを証明できる書類※2
(6)住所を確認できる書類※2
※2 夫婦とも秩父市内に同一世帯として住民登録がある場合、住民基本台帳確認の同意で省略
可能です。それ以外(夫婦のいずれかが秩父市以外に住民登録がある場合など)はお問い
合わせください。
(7)振込を希望する口座情報のわかるもの(通帳等)
申請書類は上記からダウンロードしていただくか、秩父保健センターで配布しています。
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申請方法
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上記の書類を揃え、秩父保健センターまでお越しください。その際、あらかじめご連絡くださるようお願いします。
書類確認に時間を要する場合もありますので、時間に余裕をもってお越しください。 |
申請期限
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検査終了日が属する年度の3月31日まで申請を受け付けます。ただし、検査期間の最終日が1月1日~3月31日の場合、翌年度の6月30日まで申請を受け付けます。 |
秩父市早期不妊治療費助成事業
※令和4年度を以って本事業は終了しました。
不妊治療・不育症に関する県の相談窓口
埼玉県では、不妊治療及び不育症に関する相談窓口として「不妊専門相談センター」「プレコンセプションケア相談センター 埼玉ぷれたま」「不妊症・不育症等ピアサポートセンター「ふわり」」「県保健所」の4つを設けています。
詳細は、埼玉県のHP(外部サイト)をご確認ください。