本人・同一戸籍・配偶者・直系の方が請求する場合
直系とは、父母・祖父母・子・孫などの直系血族をいい、配偶者の父母は直系血族にあたりません。兄弟姉妹でも婚姻等して戸籍が異なる場合は第三者となります。
請求に必要なもの
窓口に来る方の本人確認書類 請求者と戸籍に記載されている方が直系であることがわかる戸籍が秩父市にない場合は、関係のわかる戸籍謄本等(原本はお返しします。) 代理人(同一戸籍・配偶者・直系以外の方)が窓口に来る場合は委任状(215KB)
※必要な戸籍の本籍・筆頭者を書けるようにしておいてください。
手数料
- 戸籍謄(抄)本 1通450円
- 改製原戸籍謄(抄)本 1通750円
- 除籍謄本(抄)本 1通750円
請求窓口
- 市民課
- 吉田・大滝・荒川総合支所市民福祉課
- 各出張所
上記以外の方が請求する場合(第三者請求)
詳細は、Q6:戸籍の記録事項証明書(戸籍謄抄本)を請求する場合、どのような手続きをする必要がありますか?〔法務省〕(外部リンク)をご確認ください。
請求できる方
- 自己の権利の行使・義務の履行のために必要がある場合
- 国・地方公共団体の機関へ提出する必要がある場合
- その他戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合
請求例
- 債権の回収のため死亡した債務者の相続人を特定する必要がある場合
- 生命保険金の受取人となっている者が保険会社に保険金を請求するに当たり死亡した被保険者の戸籍の記載事項を確認する必要がある場合
- 相続手続のため裁判所に提出する場合
請求に必要なもの
- 請求理由を明らかにする書面
※法人の方は、上記のほか、請求書に社印を押印し、代表者の資格証明書(発行後3ヶ月以内のもの)および社員証(お持ちでない場合は代表者の作成した委任状(215KB))をお持ちください。
手数料
- 戸籍謄(抄)本 1通450円
- 改製原戸籍謄(抄)本 1通750円
- 除籍謄本(抄)本 1通750円
請求窓口
- 市民課
- 吉田・大滝・荒川総合支所市民福祉課
- 各出張所
※戸籍の証明は、平日と最終日曜日(市民課)のみの取り扱いとなりますのでご注意ください。
戸籍謄抄本・戸籍の附票・身分証明書の郵便請求
遠隔地等で窓口に来られない方は郵便で請求ができます。
関連情報