住民基本台帳の閲覧

 現在、住民基本台帳の閲覧は、国・地方公共団体が法令に基づいて閲覧する場合や調査研究など公共性・公益性が高い場合に限られており、個人情報保護に十分配慮した制度となっています。

 閲覧事項の利用目的や管理の方法を厳格に審査するほか、目的外への利用や第三者への提供は禁止されており、罰則も設けられています。

住民基本台帳の閲覧ができる場合

  • 国または地方公共団体の機関が法令で定める事務を行うために閲覧する場合
  • 統計調査、世論調査、学術研究等の調査研究のうち、公益性が高いと認められるもの
  • 公共的団体(社会福祉協議会など)が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち、公益性が高いと認められるもの
  • 訴訟の提起など営利以外の目的で居住関係を確認する必要がある場合

※ダイレクトメールの送付など営利を目的とする閲覧はできません。



令和5年度 住民基本台帳の閲覧状況


 以下のとおり公表します。
 詳しくは担当までお問い合わせください。

 令和5年度 住民基本台帳閲覧状況(33KB)

※用語解説についてのお問い合わせは、Weblioへお願いします。