家を建てたときは住居表示の届出が必要です

住居表示とは

 
 秩父市では、「秩父市○○町」というように「町」が付いている地区に住居表示を行っています(和泉町は除く)。住居表示とは、土地の地番を住所とするのではなく、家屋建物などに住居表示番号を付定し、住所としているものです。


 例 秩父市熊木町521番地1 → 秩父市熊木町8番15号

 

住居表示実施地区

町丁

日野田町一丁目

中町

中村町二丁目

阿保町

日野田町二丁目

本町

中村町三丁目

大畑町

野坂町一丁目

宮側町

中村町四丁目

滝の上町

野坂町二丁目

番場町

近戸町

上宮地町

熊木町

上野町

桜木町

中宮地町

上町一丁目

東町

金室町

下宮地町

上町二丁目

道生町

永田町

相生町

上町三丁目

中村町一丁目

柳田町

届出に必要なもの

  1. 住居番号(付定・変更・廃止)届(下記からダウンロードできます。市民課窓口にも用意してあります。)
  2. 「案内図・配置図・平面図・立面図・公図」のコピー(お手持ちの建築確認申請書に綴ってあるものです)

※増改築・取り壊しのときも届出が必要な場合があります。
※配置図と公図のコピーは縮図を変えないようお願いいたします。

 住居表示番号を付定し終わると、付定通知書と住居番号表示板を交付します。
 
※住居表示番号の付定には、おおむね一週間程度かかります。

 付定した表示板は、市民生活、特に郵便物や宅配便の配達において住所を確認する大切な手がかりとなりますので必ず表示してください。
 
 また、増改築・取り壊し・破損等によって表示板がなくなってしまったときは、市民課で再交付いたします。

 

ダウンロード

 住居番号(付定・変更・廃止)届(26KB) 

※用語解説についてのお問い合わせは、Weblioへお願いします。