マイナンバーカードの特急発行

新生児、紛失等による再交付等、特に速やかな交付が必要となる場合を対象に、申請から原則1週間程度でマイナンバーカードの交付を行う特急発行の仕組みが令和6年12月2日から開始されます。制度の対象となる方や必要書類等の詳しくは下記をご確認ください。

 

特急発行の対象者

①1歳未満の方

申請時に1歳未満であり、初めてマイナンバーカードの交付を受ける方が対象です。

出生届と同時に申請が可能です。

 

② 国外から転入した方

国外から転入した方で当該転入届後に初めてマイナンバーカードの交付を受ける方が対象です。転入届をした日から30日以内に申請が可能です。

③ マイナンバーカードを紛失した方

マイナンバーカードを紛失し、紛失の届け出後に初めてマイナンバーカードの再交付を受ける方が対象です。紛失届をした日から30日以内に申請が可能です。

通常の再交付にかかる手数料とは異なる所定の手数料(マイナンバーカード1800円・電子証明書200円)が必要となります。

(通常の再発行手数料はマイナンバーカード800円・電子証明書200円)

④ 転入や出生等以外の理由で住民票に新たに記載された方

無戸籍だった等で新たに住民票に記載された方で、初めてマイナンバーカードの交付を受ける方が対象です。本人確認書類を入手した日から30日以内に申請が可能です。

⑤ 新たに住民票に記載された中長期在留者等

中長期在留者が国外から転入し住所を定めた場合または住所を有する方が中長期在留者となった場合で、届け出後初めてマイナンバーカードの交付を受ける方が対象です。届け出をした日から30日以内に申請が可能です。

⑥ 個人番号または住民票コードの変更によりマイナンバーカードが失効した方

個人番号または住民票コードの変更によりマイナンバーカードを失効した方で、失効後に初めてマイナンバーカードの交付を受ける方が対象です。個人番号の変更の請求、もしくは住民票コードの記載の変更の請求をした日、または職権による個人番号の変更によりマイナンバーカードの返納を求める旨の通知が到達した日、もしくは当該通知に代えて、その旨を公示した日から30日以内に申請が可能です。

⑦ マイナンバーカードを焼失もしくは著しく損傷した場合やマイナンバーカードの機能が損なわれた方(役所起因の誤失効を含む)

マイナンバーカードを焼失もしくは著しく損傷した場合やマイナンバーカードの機能が損なわれたことにより再交付を希望する方が対象です。マイナンバーカードを焼失もしくは著しく損傷した場合やマイナンバーカードの機能が損なわれた日または役所起因の誤失効を知った日から30日以内に申請が可能です。

通常の再交付にかかる手数料とは異なる所定の手数料(マイナンバーカード1800円・電子証明書200円)が必要となります(役所起因の誤失効の場合は除く)。

(通常の再発行手数料はマイナンバーカード800円・電子証明書200円)

⑧ 追記欄の余白がなくなった方

マイナンバーカード表面の追記欄の余白がなくなったことにより、有効期間内に新たなマイナンバーカードの再交付を求める方が対象です。追記欄の余白がなくなったために現在の住民情報が記載できなかった日から30日以内に申請が可能です。

⑨ 刑事施設等に収容されていた方

刑の執行のために刑事施設もしくは少年院に収容されていた方、労役場に留置されていた方、または保護処分の執行のため少年院に収容されていた方で、釈放後に初めてマイナンバーカードの交付を受ける方が対象です。本人確認書類を入手した日から30日以内に申請が可能です。

申請に必要なもの

① 1歳未満の方

出生届と同時に申請する場合

記入例.pdf(821KB)

 

出生届の提出と別日に申請する場合

  • 法定代理人の本人確認書類(下記をご覧ください)のうち、次のいずれか

【A】から2点

【A】1点+【B】1点

  • 申請者本人の本人確認書類(下記をご覧ください)

【B】2点

  • 代理権が確認できる書類(戸籍謄本。申請者の本籍が秩父市の場合や申請者と法定代理人が同一世帯の場合は不要)

※住所地以外の市区町村窓口で出生届とマイナンバーカード交付申請書を提出された場合、マイナンバーカードが発送されるまでに1週間以上の日数がかかります。そのため、マイナンバーカードの発行をお急ぎの方は住所地市区町村窓口へ提出ください。

※1歳未満のお子様に交付されるマイナンバーカードは、成長による顔の変化が著しいことなど踏まえて顔写真を添付することができません。健康保険証等で利用する場合には、顔認証ができないため、法定代理人(親等)による暗証番号入力により本人確認を行います。

 

②から⑨に該当する方

  • 通知カードまたは個人番号通知書
  • 申請者本人の本人確認書類(下記をご覧ください)のうち、次のいずれか

【A】から1点

【B】2点

通知カード、個人番号通知書をお持ちでない場合、上記に代わり下記の書類が必要です。

  • 申請者本人の本人確認書類(下記をご覧ください)のうち、次のいずれか

【A】から2点

【A】1点+【B】1点

照会書兼回答書+【A】1点 または 【B】2点

照会書兼回答書は本市より申請者の住民票上の住所宛てに郵送する書類です。窓口またはお電話で郵送受付を行っています。申請手続き当日に照会書兼回答書をお持ちでない場合、マイナンバーカードの受け取りのために再度来庁が必要です。

 

  • 再発行手数料(カードの紛失、損傷等の場合)

申請後は、手数料の返金ができませんのでご注意ください。

 

本人確認書類

【A】顔写真が表示されているもの

 住民基本台帳カード、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る)、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書

 

【B】「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載され、市区町村長が適当と認めるもの

 (例)健康保険証、年金手帳、社員証、学生証、学校名が記載された各種書類、医療受給者証(子ども医療、ひとり親医療)

 

特急発行申請した場合でも市役所窓口で交付となる場合もあります

以下の場合、特急発行申請したマイナンバーカードでも市役所窓口へお越しいただく必要があります。

  • 氏名に署名用電子証明書に利用できない文字を含み、代替文字変換ができない場合。または、自動変換される文字とは異なる文字を希望する場合
  • 郵送ではなく窓口での受け取りを希望する場合
  • 顔認証マイナンバーカードの交付を希望する場合
  • 申請時の本人確認書類に照会兼回答書が必要な方で、申請時に照会兼回答書の持参がなかった場合

通常のマイナンバーカード交付申請も可能

特急発行の対象者であっても、通常のマイナンバーカード交付申請を行うこともできます。

詳しくはマイナンバーカードの受け取り方法※事前予約制をご覧ください。