住居表示番号の枝番号について
秩父市では、「秩父市〇〇町」というように「町」がついている地区に住居表示を行っております(和泉町は除く)。この地域では土地の地番とは別に住居表示番号を定め、住所としていますが、複数の建物に同じ住居表示番号が付定されている場合、もしくは重複のおそれがある場合は、申請により住居番号に枝番号を付けることができます。
住居表示実施地区
町丁
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日野田町一丁目
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中町
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中村町二丁目
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阿保町
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日野田町二丁目
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本町
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中村町三丁目
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大畑町
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野坂町一丁目
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宮側町
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中村町四丁目
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滝の上町
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野坂町二丁目
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番場町
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近戸町
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上宮地町
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熊木町
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上野町
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桜木町
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中宮地町
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上町一丁目
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東町
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金室町
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下宮地町
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上町二丁目
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道生町
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永田町
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相生町
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上町三丁目
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中村町一丁目
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柳田町
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枝番号付番後の住居表示番号
枝番号を使用した場合、住居番号は次のようになります。
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枝番号なしの場合
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枝番号ありの場合
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建物1
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日野田町一丁目11番1号
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日野田町一丁目11番1ー1号
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建物2
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熊木町8番15号
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熊木町8番15ー2号
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実施日
令和7年4月1日(火曜日)から
手続きについて
対象
住居表示実施地区内で住所が重複している、もしくは重複のおそれがある一戸建てのみ
申し出できる方
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提出書類
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住民異動手続き
枝番号の付番により住居表示番号を変更した場合には、市民課で住所変更のお手続きが必要です。また、郵便局や金融機関等の住所変更手続きや、運転免許証の住所書き換えのお手続きにつきましても、申請者が行う必要があります。
市役所で住所変更が必要なもの(国民健康保険証、後期高齢者医療制度の保険証、介護保険、こども医療・ひとり親家庭等医療の受給者証など)
申請先
市民課(市役所本庁1階1番窓口)
注意事項
- 枝番号は、区画の形状、広さ、周囲の建物数により付番するため、ご希望の番号を付番することはできません。
- 戸建ての借家にお住いの方が届出される場合、建物の所有者の同意が必要になります。
- 申請いただいてから手続きが終わるまでにはお時間がかかります。付定が終わりましたらお電話にてご連絡いたします。
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