住所(住居番号)に枝番号をつけられるようになります

住居表示番号の枝番号について

 秩父市では、「秩父市〇〇町」というように「町」がついている地区に住居表示を行っております(和泉町は除く)。この地域では土地の地番とは別に住居表示番号を定め、住所としていますが、複数の建物に同じ住居表示番号が付定されている場合、もしくは重複のおそれがある場合は、申請により住居番号に枝番号を付けることができます。

 

住居表示実施地区

町丁

日野田町一丁目

中町

中村町二丁目

阿保町

日野田町二丁目

本町

中村町三丁目

大畑町

野坂町一丁目

宮側町

中村町四丁目

滝の上町

野坂町二丁目

番場町

近戸町

上宮地町

熊木町

上野町

桜木町

中宮地町

上町一丁目

東町

金室町

下宮地町

上町二丁目

道生町

永田町

相生町

上町三丁目

中村町一丁目

柳田町

枝番号付番後の住居表示番号

 枝番号を使用した場合、住居番号は次のようになります。

枝番号なしの場合

枝番号ありの場合

建物1

日野田町一丁目11番1号

日野田町一丁目11番1ー1号

建物2

熊木町8番15号

熊木町8番15ー2号

実施日

 令和7年4月1日(火曜日)から

 

手続きについて

 

対象

 住居表示実施地区内で住所が重複している、もしくは重複のおそれがある一戸建てのみ

 

申し出できる方

  1. 建築主(相続人含む)又はその同一世帯員

  2. 1.の方からの同意書をお持ちの建物の使用者

提出書類

  1. 住居番号変更申出書

  2. 住居番号枝番号付番同意書

住民異動手続き

 枝番号の付番により住居表示番号を変更した場合には、市民課で住所変更のお手続きが必要です。また、郵便局や金融機関等の住所変更手続きや、運転免許証の住所書き換えのお手続きにつきましても、申請者が行う必要があります。

 市役所で住所変更が必要なもの(国民健康保険証、後期高齢者医療制度の保険証、介護保険、こども医療・ひとり親家庭等医療の受給者証など)

 

申請先

 市民課(市役所本庁1階1番窓口)

 

注意事項

  • 枝番号は、区画の形状、広さ、周囲の建物数により付番するため、ご希望の番号を付番することはできません。
  • 戸建ての借家にお住いの方が届出される場合、建物の所有者の同意が必要になります。
  • 申請いただいてから手続きが終わるまでにはお時間がかかります。付定が終わりましたらお電話にてご連絡いたします。

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