戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

 

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同年9月に公布されました。

これまで、氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されることになりました。

改正法は、令和7年5月26日に施行されます。

 

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ

 

1、戸籍に記載される予定の振り仮名の通知を郵送

令和7年5月26日(改正法の施行日)以降、本籍地の市区町村長から、「戸籍に記載される振り仮名の通知書」(ハガキ)を郵送します。

この通知書は、住民票の情報を参考にして作成されており、原則として戸籍の筆頭者宛てに郵送されます。

通知書は戸籍単位で郵送し、同一戸籍内で同じ住所のかたは1通につき4名まで記載されます。戸籍内で別住所のかたは住所地ごとに郵送されます。

令和7年5月26日以降、マイナポータルでも戸籍に記載される予定の振り仮名を確認することができます。マイナポータルの場合、開庁時間外も確認することができますので、ご活用ください。

 

通知書が届きましたら、記載された氏や名の振り仮名を必ずご確認ください。(「ヤ・ユ・ヨ・ツ」等の小文字が大文字になっている可能性があります。)

秩父市では、7月中旬に通知書の発送を予定しています。

通知書の発送時期は市区町村によって異なりますので、本籍地が秩父市以外のかたは、本籍地の市区町村にご確認ください。

 

 

2、氏及び名の振り仮名の届出

改正法の施行日(令和7年5月26日)から1年以内に限り、氏名の振り仮名の届出が可能になります。この届出が受理されることで、届け出た氏又は名の振り仮名が戸籍に記載されます。

通知された振り仮名が誤っている場合 → 令和8年5月25日までに正しい振り仮名の届出をしてください。

振り仮名が通知のとおりの場合    → 届出の必要はありません。

※早期の戸籍への振り仮名の記載を希望される場合は、通知された振り仮名が正しい場合でも届出可能です。

この制度の開始後に出生届等により、初めて戸籍に記載されるかたは、届書に記載された氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。

 

3、市区町村長による振り仮名の記載

改正法の施行日(令和7年5月26日)から1年以内に振り仮名の届出がなかった場合、市区町村長が職権によって通知した氏名の振り仮名を戸籍に記載します。

令和8年5月25日までに届出をせず、市区町村長が職権によって戸籍に振り仮名を記載したかたの場合、1回に限り、家庭裁判所の許可を得ることなく届出によって氏名の振り仮名を変更することができます。

なお、すでに届出した氏名の振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要になります。

 

詳細は法務省のHPをご覧ください。

戸籍に振り仮名が記載されます 法務省(外部サイト)

 

届出の詳細は、氏及び名の振り仮名の届をご確認ください。

 

お問い合わせ

 戸籍の氏名の振り仮名に関するお問い合わせについては、大変混雑することが想定されます。

 通知書が届かない場合や振り仮名の届書の処理状況等に関しましては、市区町村窓口(市民課)へお問い合わせください。

 それ以外の戸籍の氏名の振り仮名に関するお問い合わせやマイナポータルの操作に関するお問い合わせは、下記コールセンターをご利用ください。

振り仮名コールセンター

電話番号

 0570-05-0310

設置期間及び運用期間

 令和7年5月26日(月)~令和8年5月26日(火) 午前8時30分~午後5時15分

 ※土日祝日及び年末年始(令和7年12月30日~令和8年1月3日)を除く。

応対業務

 ・戸籍振り仮名に関する質問、意見及び苦情

 ・振り仮名の届出に係る方法

 ・振り仮名の通知に係る内容の質問

 ・市区町村等の連絡先に係る質問(市区町村の住所、連絡等)

 

マイナンバー総合フリーダイヤル

電話番号

 0120-95-0178

受付時間

 平  日:午前9時30分~午後8時

 土日祝日:午前9時30分~午後5時30分