戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9月に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
1、戸籍に記載される予定の振り仮名の通知(施行日以降順次郵送予定)
本籍地の市区町村長から、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名に関する通知が送付されます。
2、振り仮名の届出
改正法の施行日(令和7年5月26日)後1年以内に限り、氏名の振り仮名の届出が可能になります。
通知された振り仮名が誤っている場合のみ、正しい振り仮名の届出をしてください。
振り仮名が通知のとおりの場合は届出の必要はありません。
3、市区町村長による振り仮名の記載
改正法の施行日(令和7年5月26日)から1年以内に振り仮名の届出がなかった場合、通知した氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。
なお、すでに届出した氏名の振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要になります。
詳細は法務省のHPをご覧ください。
戸籍に振り仮名が記載されます 法務省(外部サイト)