戸籍の附票とは、住民票の住所の異動履歴が記載された帳票で本籍地の市区町村で作成・保管されています。婚姻などで戸籍が新しく編製されたときや他の市区町村に戸籍を移したとき(転籍)は、戸籍の附票も新たに編製されます。
本人・同一戸籍・配偶者・直系の方が請求する場合
直系とは、父母・祖父母・子・孫などの直系血族をいい、配偶者の父母は直系血族にあたりません。兄弟姉妹でも婚姻等して戸籍が異なる場合は第三者となります。
請求に必要なもの
- 窓口に来る方の本人確認書類
- 代理人(同一戸籍・配偶者・直系以外の方)が窓口に来る場合は委任状(51KB)
※必要な戸籍の本籍・筆頭者を書けるようにしておいてください。
手数料
1通150円
請求場所
- 市民課
- 吉田・大滝・荒川総合支所市民福祉課
- 各出張所
上記以外の方が請求する場合(第三者請求)
請求できる方
戸籍の附票の写しを請求する正当な理由のある方
- 自己の権利行使・義務履行のために必要な場合
- 国 地方公共団体の機関へ提出する必要がある場合
- その他戸籍の附票の記載事項を利用する正当な理由がある場合
- 請求例
- 債権の回収のため債務者の戸籍の附票の写しを取得する場合
- 満期となった生命保険金、年金等の支払いのため対象者の戸籍の附票の写しを取得する場合
- 相続手続・訴訟手続などについて法令上必要な場合
請求に必要なもの
- 窓口に来る方の本人確認書類
- 代理人の方が窓口に来る場合は委任状(51KB)
- 請求理由を証明する資料(契約書の写しなど)
- 交付対象者の氏名、戸籍の表示(本籍・筆頭者)のほか、戸籍の附票の写しの具体的な利用の目的を明らかにする必要があります。
- 法人の方は、上記のほか、請求書に社印を押印し、社員証(お持ちでない場合は代表者の作成した委任状。代表者の方は資格証明書。)をお持ちください。
※第三者請求については様々なケースが考えられますので、詳しくは市民課へお問い合わせください。
手数料
1通150円
請求場所
- 市民課
- 吉田・大滝・荒川総合支所市民福祉課
- 各出張所