戸籍証明書等の広域交付

令和6年3月1日から戸籍証明書等の広域交付がはじまります。

 

戸籍証明書等の広域交付とは

  • 他市区町村に本籍がある人が、全国どこの市区町村からでも戸籍証明書・除籍証明書を交付請求できる制度です。
  • 必要な戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。
  • 一部事項証明書(戸籍の記載事項証明書)、個人事項証明書(戸籍抄本)は請求できません。
  • コンピュータ化されていない戸籍謄本、除籍謄本は対象外です。

請求できる人

  • 本人及びその配偶者、父母、祖父母など(直系尊属)、子・孫など(直系卑属)に限ります。
  • 上記の者が載ってない兄弟姉妹の戸籍等は請求できません。
  • 郵便請求、委任状による代理請求、第三者請求及び職務上請求は広域交付の対象外です。

本人確認書類について

  • 運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等の顔写真付本人確認書類の提示が必ず必要です。

交付窓口

  • 秩父市役所市民課(平日8時30分~17時15分)
  • 吉田・大滝・荒川各総合支所市民福祉課(平日8時30分~17時15分)
  • 各公民館(出張所)では広域交付の請求はできません。

※本籍地に電話等の確認が必要な場合などがあるため、発行に時間がかかります。

 お時間に余裕をもって窓口にお越しください。

※本籍地の戸籍の状況等により発行できない場合があります。

※システムのメンテナンス等による稼働停止時には交付できないことがあります。