“改葬”とは、墓地等に埋葬されている遺骨を、他の墓地や納骨堂等へ移すことをいいます。
改葬を行う場合は、現在遺骨が埋葬されている市区町村にて改葬許可証の交付を受ける必要があります。
※改葬の手続きは、「墓地、埋葬等に関する法律」に定められています。
手続きに必要なもの
(1)改葬許可申請書(36KB)
- 市民課窓口で配布しているほか、上記のリンクからもダウンロードできます。
- 秩父市の申請書の様式となります。市区町村ごとに様式が異なりますので、提出先の市区町村にお問い合わせください。
- 記入方法については、記入例(50KB)をご参照ください。
- 墓地使用者と申請者が異なる場合は、改葬承諾書(16KB)が必要となります。
(2)申請者の印鑑
手続きの流れ
(1)改葬許可申請書を記入する。
(2)現在遺骨が埋葬されている墓地等の管理者(寺院等)の証明を受ける。
(3)改葬許可申請書を市民課へ提出する。
(4)改葬許可証の交付を受ける。
※不備がない場合、即日交付となります。
※手数料は無料です。
(5)現在遺骨が埋葬されている墓地等の管理者に改葬許可証を提示し、遺骨を取り出す。
(6)改葬先の墓地や納骨堂等の管理者に改葬許可証を提示し、遺骨を埋葬する。
手続き以外の重要なこと
ここで説明したことは、一般的な手続きです。
このほか、地域による風習や墓地管理者による決まり事等については、前もってお調べいただくことをおすすめします。
また、手続きを始める前に、ご親族内で話し合いをされることも必要です。