戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号について

戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号とは

戸籍の情報を電子的に証明したものを「戸籍電子証明書」といいます。

 

『戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号』とは、行政機関が戸籍の電子証明書の内容を確認するためのパスワード(数字16桁)を記したものです。

有効期限は発行から3か月間で、有効期限内であれば、複数の手続きにご利用いただけます。

 

行政機関に『戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号』を提示することにより、戸籍電子証明書の内容を確認することができますので、紙の戸籍証明書の提出が不要となります。

 

※詳細は、戸籍情報連携システムに関するお知らせ〔法務省〕(外部リンク)をご参照ください。

 

請求できる方

請求できるのは、申請者本人からみて以下の戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号です。

  • 本人
  • 配偶者
  • 直系親族(父母、祖父母、子、孫等)

※上記の請求できる方は、本籍地以外の市区町村の窓口でも請求できます。

※委任状(代理人選任届(32KB))を使用した代理人による請求や郵送による請求は、本籍地のみでの発行になります。

※オンライン(マイナポータル)では、本人以外は請求できません。また、除籍電子証明書提供用識別符号も取得できません。

 

請求に必要なもの

マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等の顔写真付きの公的な本人確認書類

 

手数料

 戸籍電子証明書提供用識別符号   1件 400円  
 除籍電子証明書提供用識別符号     1件 700円

ただし、以下の場合は手数料無料です。

  • マイナポータルを使用して請求する場合
  • 戸籍(除籍)電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍証明書の請求を同時に行う場合