住民票の氏名のフリガナ欄が一時的に空欄になります

住民票の氏名のフリガナ欄が一時的に空欄になります

 

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9月に公布されました。

れに伴い、住民基本台帳法の一部も改正され、住民票の記載事項に「公証された氏名のフリガナ」を追加することになりました。

 

秩父市で令和7年5月25日までに交付している住民票の写しにはフリガナが記載されていましたが、これは「公証されていない氏名のフリガナ」であるため、令和7年5月26日(改正法第3号施行日)からは記載できないものとなり、住民票の写しのフリガナ欄が一時的に空欄になります。

 

今後、本籍地の市区町村長から戸籍に記載される予定のフリガナの通知が送られます。秩父市に本籍がある方への発送は令和7年7月中旬頃を予定しています。

この通知に記載されたフリガナに誤りが無い場合は、届出の必要はありません。令和8年5月26日以降この通知に記載されたフリガナが自動的に戸籍に記載され、住民票にも「公証された氏名のフリガナ」として自動的に記載されることになります。

 

通知に記載されているフリガナに誤りがある場合、または令和8年5月26日よりも前に住民票や戸籍にフリガナの記載を希望される場合は、「氏の振り仮名の届」または「名の振り仮名の届」もしくはその両方の届出をしていただく必要があります。

 

届出の方法等につきましては、下記リンク先の法務省および当市のサイトにて御確認ください。

戸籍に振り仮名が記載されます 法務省(外部サイト)

氏及び名の振り仮名の届

御理解のほど、よろしくお願いいたします。