法律の改正により、マイナンバー通知カードは令和2年5月25日に廃止となりました。廃止に伴い、通知カードの再交付申請及び住所・氏名等券面変更等の手続きも終了となります。
なお、廃止後も、お持ちの通知カードに現在の住所・氏名等が記載されていれば、引き続きマイナンバーを証明する書類としてご利用いただけます。
廃止後の通知カードの取扱い
住所、氏名等記載事項変更の手続き
住所、氏名等に変更が生じても、通知カードの記載の変更はできません。
通知カードをマイナンバーを証明する書類として使用するためには、通知カードの記載事項(住所、氏名等)が住民票と一致している必要があります。一致していないとマイナンバーを証明する書類として使用できませんのでご注意ください。
通知カードの再交付申請
通知カードの再交付申請はできません。
通知カード廃止以降のマイナンバーを証明する書類
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マイナンバーカード(個人番号カード)(申請から取得するまでに早くても1ヶ月程度かかります)
- マイナンバーが記載された「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」
- 通知カード(現在の氏名、住所等が記載されているもの)
通知カード廃止以降のマイナンバーの通知方法
出生等で新たにマイナンバーが付番された方へのマイナンバーの通知は、「個人番号通知書」により行われます。
この「個人番号通知書」はマイナンバーを証明する書類として使用できません。
通知カード廃止後もマイナンバーカード(個人番号カード)の申請は引き続き可能です。
詳しくはマイナンバーカード総合サイトからのお知らせ(146KB)をご覧ください。