印鑑登録とは
市役所に印鑑登録し、市長が本人の印鑑に相違ないことを認めたものを実印といいます。登録した実印や印鑑登録証は、商取引や不動産の登記など、文書の作成者が本人であることを 証明する大切なものです。不本意に貸したり、なくしたりして思わぬ損害を受けることのないよう、自分で大切に保管しましょう。
印鑑登録できる人
秩父市に住民登録をしている方
(15歳未満の方、意思能力を有しない方は登録することができません。)
印鑑登録の手続き
登録する方本人が窓口にて申請を行ってください。
※疾病その他のやむを得ない理由により本人が窓口に来られないときは、代理人による申請方法もあります。詳しくは、お問い合わせください。
印鑑登録できない印鑑
- 住民票に記載されている氏名等を表していないもの
- 氏名以外の事項を表しているもの
- ゴム印など変形しやすいもの
- 輪郭のないもの
- 印影を鮮明に表しにくいもの
- 印影の大きさが8ミリの正方形に収まるもの
- 印影の大きさが25ミリの正方形に収まらないもの
- その他市長が不適当と認めたもの
(同一世帯内の他の世帯員が登録した印影と酷似したものなど)
※登録印鑑または印鑑登録証をなくしたときは、直ちに紛失届をしてください。
印鑑の届出一覧表
届出の種類
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届出人
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届出に必要なもの
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注意事項
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印鑑登録
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本人
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- 登録する印鑑
- 本人であることを証明できるもの(官公署の発行した本人の写真入の証明書、運転免許証、パスポート、在留カードまたは特別永住者証明書等)
- 無い場合は、本市に印鑑登録している人が保証人となり、登録印の押印が必要です。
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代理人
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- 登録する印鑑
- 登録者本人を証明できるもの(運転免許証、パスポート、健康保険証等)
- 代理人本人であることを証明できるもの(運転免許証、パスポート、健康保険証等)
- 代理人選任届(用紙は市民課・各総合支所の市民福祉課にあります)
- 代理人の印鑑
- 手続きが複雑になりますので、事前にお問い合わせください。
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印鑑登録証明書
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本人
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代理人
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登録の廃止
または改印
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本人
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- 登録している印鑑
- 印鑑登録証
- 本人であることを証明できるもの
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- 印鑑を紛失したため、その印鑑を廃止して改印するときは、新規登録と同じ申請をします。
(印鑑登録証紛失の場合手数料300円) |
代理人
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- 登録している印鑑
- 代理人本人であることを証明できるもの(運転免許証、パスポート、健康保険証等)
- 代理人選任届(用紙は市民課・各総合支所の市民福祉課にあります)
- 代理人の印鑑
- 手続が複雑になりますので、事前にお問い合わせください。
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