臨時運行許可とは
登録されてない自動車や車検切れの自動車等は本来公道を運行できません。それらの運行要件を満たしていない車両であっても、特定の目的のため特例的に運行できるようにする制度です。
対象となる自動車の種類
普通自動車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車、小型二輪自動車(251cc以上)
※250cc以下の軽二輪自動車には、仮ナンバー制度はありません。
申請窓口
市民課 (総合支所や出張所では取り扱いません。)
申請時間
平日 8時30分~17時15分
(申請受付日は、車両を使用する当日または前日です。前日が閉庁日の場合は、その直前の開庁日になります。)
申請に必要なもの
- 自動車検査証等
車体番号や形状など車の同一性を確認できる書面。
- 自賠責保険証の原本(コピー不可)
運行期間が保険の契約期間内であることが必要です。
- 印鑑
法人申請の場合、社印や営業所印をお持ちください。
- 運転免許証等
申請者の居住地が確認できるものが必要です。
- 手数料
1両につき750円
許可できる期間
最大5日以内で真に必要な日数
(通常、整備のための回送は1日間、車検・登録のための回送は1~2日間です。)
返納について
許可期間終了後5日以内に、仮ナンバーと許可証を市民課窓口へ返納してください。5日を過ぎても返納されない場合は罰則が適用されることがあります。
その他
※仮ナンバー及び許可証を紛失・き損してしまった場合、市民課までご連絡ください。所定の手続きが必要になります。
※臨時運行許可証の目的及び経路に従わない運行は、道路運送車両法違反となり、罰則の対象となります。