セーフティネット保証制度とは
不況になっている業種の方や、金融機関からの借入が減っていることなどにより、一時的に資金繰りが苦しい方を支援するため、一般の保証枠と別枠で保証を行う制度です。
この制度を利用するためには、法人の場合は登記上の住所地または事業実体のある事業所の所在地、個人事業主の方は事業実体のある事業所の所在地の市町村長により、中小企業信用保険法第2条第4項第1号から第8号のいずれかに該当する「特定中小企業者」である旨の認定を受ける必要があります。
詳しくは、中小企業庁ホームページをご覧ください。
以下では、4号(突発的災害(自然災害等))と5号(全国的に業況の悪化している業種)、および危機関連保証の認定要件等をご案内します。
4号認定の対象者
対象中小企業者
- 申請者が、下記の指定を受けた地域において1年以上継続して事業を行っていること。
- 下記の指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年(前々年)同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年(前々年)同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
現在の指定案件
5号認定の対象者(令和5年1月12日更新)
※「5号」の指定業種については、中小企業庁ホームページに掲載されているリスト(令和5年1月1日~令和5年3月31日)(外部サイト)へのリンクをご覧ください。
企業認定基準
(イ) |
指定業種に属する業種を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。 |
(ロ) |
指定業種に属する業種を行っており、原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売または役務の提供の価格(加工賃を含む)の引き上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合を上回っていること。 |
以下の事業内容により申請様式が異なりますのでご注意ください。
(1) |
1つの指定業種に属する業種のみを行っている、または、兼業者であって、行っている業種が全て指定業種に属し、企業全体の売上高等の減少等が企業認定基準(イ)・(ロ)のいずれかを満たす場合。 |
(2) |
兼業者であって主たる業種が属する業種が指定業種に該当し、主たる業種および企業全体の売上高等の減少等の双方が企業認定基準の(イ)・(ロ)のいずれかを満たす場合。 |
(3) |
兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種がどうかを問わない)に属する事業を行っており、指定業種の売上高等の減少等が企業全体に相当程度の影響を与えていることによって、企業全体の売上高等の減少等が企業認定基準(イ)・(ロ)のいずれかを満たす場合。 |
※兼業者とは、2以上の細分類に属する業種を行っている中小企業者をいう
※主たる業種とは、最近1年間の売上高等が最も大きい業種
危機関連保証制度の対象者
対象中小企業者
- 金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としている。
- 下記の認定案件に起因して、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれる。
現在の認定案件
※認定書の有効期限は、認定書に記載された日と中小企業信用保険法第二条第六項の規定に基づき経済産業大臣が指定する期間の終期のいずれか先に到来する日となります。
申請方法
以下の書類を産業支援課に提出してください。
各号共通の書類
各号ごとに必要な書類【4号・5号】
4号 |
(1) |
- 4号認定申請書(14KB)→2部(実印を押してください)
- 売上高等内訳書→任意様式(秩父市参考様式をご活用ください)
- 最近1か月と、前年の同月およびその後の2か月の売上高等がわかる書類(決算書、試算表、売上伝票など)
- 最近1か月後の2か月の見込み売上高等がわかる書類
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5号
(イ)
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(1)
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(2)
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(3)
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5号
(ロ)
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(1)
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(2)
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|
(3)
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危機関連保証 |
(1) |
- 危機関連保証認定申請書(15KB)→2部(実印を押してください)
- 売上高等内訳書→任意様式(秩父市参考様式をご活用ください)
- 最近1か月と、前年の同月およびその後の2か月の売上高等がわかる書類(決算書、試算表、売上伝票など)
- 最近1か月後の2か月の見込み売上高等がわかる書類
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申請にあたっての注意事項
- 秩父市による認定は、法人の場合は市内に登記上の住所または事業実体のある事業所がある方、個人事業主の場合は市内に事業実体のある事業所がある方が対象となります。
- 申請書は正本を2部、添付書類は各1部を提出してください。
- 申請書および添付書類の金額は1円単位まで正確に記入し、減少率等は小数第2位を切り捨て、小数第1位までを記入してください。
- EメールやFAX、郵送による申請は受け付けておりません。
- 申請書等は制度改正により変更される場合がありますので、ご利用の都度ダウンロードしてください。
- 本認定とは別に、金融機関および信用保証協会による審査があります。
5号認定の対象者(令和2年1月1日改正)
※「5号」の指定業種については、
中小企業庁ホームページに掲載されているリストをご覧ください。
企業認定基準
(イ) |
指定業種に属する業種を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。 |
(ロ) |
指定業種に属する業種を行っており、原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売または役務の提供の価格(加工賃を含む)の引き上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合を上回っていること。 |
以下の事業内容により申請様式が異なりますのでご注意ください。
(1)
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1つの指定業種に属する業種のみを行っている、または、兼業者であって、行っている業種が全て指定業種に属し、企業全体の売上高等の減少等が企業認定基準(イ)・(ロ)のいずれかを満たす場合。 |
(2)
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兼業者であって主たる業種が属する業種が指定業種に該当し、主たる業種および企業全体の売上高等の減少等の双方が企業認定基準の(イ)・(ロ)のいずれかを満たす場合。 |
(3)
|
兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種がどうかを問わない)に属する事業を行っており、指定業種の売上高等の減少等が企業全体に相当程度の影響を与えていることによって、企業全体の売上高等の減少等が企業認定基準(イ)・(ロ)のいずれかを満たす場合。 |
※兼業者とは、2以上の細分類に属する業種を行っている中小企業者をいう
※主たる業種とは、最近1年間の売上高等が最も大きい業種
5号認定の対象者(令和2年1月1日改正)
※「5号」の指定業種については、中小企業庁ホームページに掲載されているリスト
をご覧ください。
企業認定基準
(イ) |
指定業種に属する業種を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。 |
(ロ) |
指定業種に属する業種を行っており、原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売または役務の提供の価格(加工賃を含む)の引き上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合を上回っていること。 |
以下の事業内容により申請様式が異なりますのでご注意ください。
(1)
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1つの指定業種に属する業種のみを行っている、または、兼業者であって、行っている業種が全て指定業種に属し、企業全体の売上高等の減少等が企業認定基準(イ)・(ロ)のいずれかを満たす場合。 |
(2)
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兼業者であって主たる業種が属する業種が指定業種に該当し、主たる業種および企業全体の売上高等の減少等の双方が企業認定基準の(イ)・(ロ)のいずれかを満たす場合。 |
(3)
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兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種がどうかを問わない)に属する事業を行っており、指定業種の売上高等の減少等が企業全体に相当程度の影響を与えていることによって、企業全体の売上高等の減少等が企業認定基準(イ)・(ロ)のいずれかを満たす場合。 |
※兼業者とは、2以上の細分類に属する業種を行っている中小企業者をいう
※主たる業種とは、最近1年間の売上高等が最も大きい業種
5号認定の対象者(令和2年1月1日改正)
※「5号」の指定業種については、中小企業庁ホームページに掲載されているリスト
をご覧ください。
企業認定基準
(イ) |
指定業種に属する業種を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。 |
(ロ) |
指定業種に属する業種を行っており、原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売または役務の提供の価格(加工賃を含む)の引き上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合を上回っていること。 |
以下の事業内容により申請様式が異なりますのでご注意ください。
(1)
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1つの指定業種に属する業種のみを行っている、または、兼業者であって、行っている業種が全て指定業種に属し、企業全体の売上高等の減少等が企業認定基準(イ)・(ロ)のいずれかを満たす場合。 |
(2)
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兼業者であって主たる業種が属する業種が指定業種に該当し、主たる業種および企業全体の売上高等の減少等の双方が企業認定基準の(イ)・(ロ)のいずれかを満たす場合。 |
(3)
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兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種がどうかを問わない)に属する事業を行っており、指定業種の売上高等の減少等が企業全体に相当程度の影響を与えていることによって、企業全体の売上高等の減少等が企業認定基準(イ)・(ロ)のいずれかを満たす場合。 |
※兼業者とは、2以上の細分類に属する業種を行っている中小企業者をいう
※主たる業種とは、最近1年間の売上高等が最も大きい業種
5号認定の対象者(令和2年1月1日改正)
※「5号」の指定業種については、中小企業庁ホームページに掲載されているリスト
をご覧ください。
企業認定基準
(イ) |
指定業種に属する業種を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。 |
(ロ) |
指定業種に属する業種を行っており、原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売または役務の提供の価格(加工賃を含む)の引き上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合を上回っていること。 |
以下の事業内容により申請様式が異なりますのでご注意ください。
(1)
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1つの指定業種に属する業種のみを行っている、または、兼業者であって、行っている業種が全て指定業種に属し、企業全体の売上高等の減少等が企業認定基準(イ)・(ロ)のいずれかを満たす場合。 |
(2)
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兼業者であって主たる業種が属する業種が指定業種に該当し、主たる業種および企業全体の売上高等の減少等の双方が企業認定基準の(イ)・(ロ)のいずれかを満たす場合。 |
(3)
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兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種がどうかを問わない)に属する事業を行っており、指定業種の売上高等の減少等が企業全体に相当程度の影響を与えていることによって、企業全体の売上高等の減少等が企業認定基準(イ)・(ロ)のいずれかを満たす場合。 |
※兼業者とは、2以上の細分類に属する業種を行っている中小企業者をいう
※主たる業種とは、最近1年間の売上高等が最も大きい業種
5号認定の対象者(令和2年1月1日改正)
※「5号」の指定業種については、中小企業庁ホームページに掲載されているリスト
をご覧ください。
企業認定基準
(イ) |
指定業種に属する業種を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。 |
(ロ) |
指定業種に属する業種を行っており、原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売または役務の提供の価格(加工賃を含む)の引き上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合を上回っていること。 |
以下の事業内容により申請様式が異なりますのでご注意ください。
(1)
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1つの指定業種に属する業種のみを行っている、または、兼業者であって、行っている業種が全て指定業種に属し、企業全体の売上高等の減少等が企業認定基準(イ)・(ロ)のいずれかを満たす場合。 |
(2)
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兼業者であって主たる業種が属する業種が指定業種に該当し、主たる業種および企業全体の売上高等の減少等の双方が企業認定基準の(イ)・(ロ)のいずれかを満たす場合。 |
(3)
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兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種がどうかを問わない)に属する事業を行っており、指定業種の売上高等の減少等が企業全体に相当程度の影響を与えていることによって、企業全体の売上高等の減少等が企業認定基準(イ)・(ロ)のいずれかを満たす場合。 |
※兼業者とは、2以上の細分類に属する業種を行っている中小企業者をいう
※主たる業種とは、最近1年間の売上高等が最も大きい業種