セーフティネット保証制度に係る認定

セーフティネット保証制度とは

  不況になっている業種の方や、金融機関からの借入が減っていることなどにより、一時的に資金繰りが苦しい方を支援するため、一般の保証枠と別枠で保証を行う制度です。
 この制度を利用するためには、法人の場合は登記上の住所地または事業実体のある事業所の所在地、個人事業主の方は事業実体のある事業所の所在地の市町村長により、中小企業信用保険法第2条第4項第1号から第8号のいずれかに該当する「特定中小企業者」である旨の認定を受ける必要があります。
 詳しくは、中小企業庁ホームページをご覧ください。

 以下では、5号(全国的に業況の悪化している業種)の認定要件等をご案内します。

※4号認定(新型コロナウイルス感染症)については、令和6年6月末をもって終了しました。

5号認定の対象者(令和7年1月1日更新)

※「5号」の指定業種については、中小企業庁ホームページに掲載されているリスト(令和7年1月1日~令和7年3月31日)(外部サイト)へのリンクをご覧ください。

企業認定基準

(イ)

〈売上高・創業者要件〉以下①~④いずれかの基準を満たすこと。

【基準①:売上高要件】事業:指定事業のみ(兼業含む)
  • 事業者全体における最近3か月の売上高等が前年同期と比較し5%以上減少していること
【基準②:売上高要件】事業:指定事業・非指定事業
  • 最近3か月における指定事業の売上高等が全体の5%以上を占めること
  • 事業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高等が前年同期と比較し5%以上減少していること
【基準③:創業者要件】事業:指定事業のみ(兼業含む)
  • 創業者等であること
  • 最近1か月の売上高等がその直前3か月の月平均売上高等と比較し5%以上減少していること
【基準④:創業者要件】事業:指定事業・非指定事業
  • 創業者等であること
  • 最近1か月における指定事業の売上高等が事業者全体の5%以上を占めること
  • 事業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上高等が、その直前3か月の月平均売上高等と比較し5%以上減少していること
(ロ)

〈原油高要件〉以下⑤・⑥のいずれかの基準を満たすこと

【基準⑤】事業:指定事業のみ(兼業含む)
  • 事業者全体における最近1か月の売上原価のうち、原油等の仕入額が20%以上を占めること
  • 事業者全体における最近1か月の原油等仕入単価が、前年同月と比較し20%以上上昇していること
  • 事業者全体における最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が、前年同期と比較して上回っていること
【基準⑥】事業:指定事業・非指定事業
  • 最近1か月における指定事業の売上原価が、事業者全体の売上原価の20%以上を占めること
  • 事業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めること
  • 指定事業の最近1か月の原油等仕入単価が前年同月と比較して20%以上上昇していること
  • 事業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期と比較して上回っていること 
(ハ)

【利益率要件】

【基準⑦】事業:指定事業のみ(兼業含む)
  • 事業者全体における最近3か月の月平均売上高営業利益率が、前年同期と比較して20%以上減少していること
【基準⑧】事業:指定事業・非指定事業
  • 最近3か月における指定事業の売上高等が、全体の売上高の5%以上を占めること
  • 事業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が、前年同期と比較して20%以上減少していること
 ※兼業者とは、2以上の細分類に属する業種を行っている中小企業者をいう

 ※下記提出物のうち「試算表」について、信ぴょう性が担保できるものが必要 例)税理士等が確認したもの 等

 

申請方法

 以下の「各号共通の書類」と「各号ごとに必要な書類」を合わせて、先端技術推進課に提出してください。

各号共通の書類

各号ごとに必要な書類【5号】



5号
(イ)

 

5号
(ロ)

5号

(ハ)

 

申請にあたっての注意事項

  • 秩父市による認定は、法人の場合は市内に登記上の住所または事業実体のある事業所がある方、個人事業主の場合は市内に事業実体のある事業所がある方が対象となります。
  • 申請書および添付書類の金額は1円単位まで正確に記入し、減少率等は小数第2位を切り捨て、小数第1位までを記入してください。
  • EメールやFAX、郵送による申請は受け付けておりません。
  • 申請書等は制度改正により変更される場合がありますので、ご利用の都度ダウンロードしてください。
  • 本認定とは別に、金融機関および信用保証協会による審査があります。

5号認定の対象者(令和2年1月1日改正)

※「5号」の指定業種については、中小企業庁ホームページに掲載されているリストをご覧ください。

企業認定基準

(イ) 指定業種に属する業種を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。
(ロ) 指定業種に属する業種を行っており、原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売または役務の提供の価格(加工賃を含む)の引き上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合を上回っていること。

 以下の事業内容により申請様式が異なりますのでご注意ください。

(1)

1つの指定業種に属する業種のみを行っている、または、兼業者であって、行っている業種が全て指定業種に属し、企業全体の売上高等の減少等が企業認定基準(イ)・(ロ)のいずれかを満たす場合。

(2)

兼業者であって主たる業種が属する業種が指定業種に該当し、主たる業種および企業全体の売上高等の減少等の双方が企業認定基準の(イ)・(ロ)のいずれかを満たす場合。

(3)

兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種がどうかを問わない)に属する事業を行っており、指定業種の売上高等の減少等が企業全体に相当程度の影響を与えていることによって、企業全体の売上高等の減少等が企業認定基準(イ)・(ロ)のいずれかを満たす場合。
 ※兼業者とは、2以上の細分類に属する業種を行っている中小企業者をいう
 ※主たる業種とは、最近1年間の売上高等が最も大きい業種

5号認定の対象者(令和2年1月1日改正)

※「5号」の指定業種については、中小企業庁ホームページに掲載されているリスト外部サイトへのリンクをご覧ください。

企業認定基準

(イ) 指定業種に属する業種を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。
(ロ) 指定業種に属する業種を行っており、原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売または役務の提供の価格(加工賃を含む)の引き上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合を上回っていること。

 以下の事業内容により申請様式が異なりますのでご注意ください。

(1)

1つの指定業種に属する業種のみを行っている、または、兼業者であって、行っている業種が全て指定業種に属し、企業全体の売上高等の減少等が企業認定基準(イ)・(ロ)のいずれかを満たす場合。

(2)

兼業者であって主たる業種が属する業種が指定業種に該当し、主たる業種および企業全体の売上高等の減少等の双方が企業認定基準の(イ)・(ロ)のいずれかを満たす場合。

(3)

兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種がどうかを問わない)に属する事業を行っており、指定業種の売上高等の減少等が企業全体に相当程度の影響を与えていることによって、企業全体の売上高等の減少等が企業認定基準(イ)・(ロ)のいずれかを満たす場合。
 ※兼業者とは、2以上の細分類に属する業種を行っている中小企業者をいう
 ※主たる業種とは、最近1年間の売上高等が最も大きい業種

5号認定の対象者(令和2年1月1日改正)

※「5号」の指定業種については、中小企業庁ホームページに掲載されているリスト外部サイトへのリンクをご覧ください。

企業認定基準

(イ) 指定業種に属する業種を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。
(ロ) 指定業種に属する業種を行っており、原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売または役務の提供の価格(加工賃を含む)の引き上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合を上回っていること。

 以下の事業内容により申請様式が異なりますのでご注意ください。

(1)

1つの指定業種に属する業種のみを行っている、または、兼業者であって、行っている業種が全て指定業種に属し、企業全体の売上高等の減少等が企業認定基準(イ)・(ロ)のいずれかを満たす場合。

(2)

兼業者であって主たる業種が属する業種が指定業種に該当し、主たる業種および企業全体の売上高等の減少等の双方が企業認定基準の(イ)・(ロ)のいずれかを満たす場合。

(3)

兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種がどうかを問わない)に属する事業を行っており、指定業種の売上高等の減少等が企業全体に相当程度の影響を与えていることによって、企業全体の売上高等の減少等が企業認定基準(イ)・(ロ)のいずれかを満たす場合。
 ※兼業者とは、2以上の細分類に属する業種を行っている中小企業者をいう
 ※主たる業種とは、最近1年間の売上高等が最も大きい業種

5号認定の対象者(令和2年1月1日改正)

※「5号」の指定業種については、中小企業庁ホームページに掲載されているリスト外部サイトへのリンクをご覧ください。

企業認定基準

(イ) 指定業種に属する業種を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。
(ロ) 指定業種に属する業種を行っており、原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売または役務の提供の価格(加工賃を含む)の引き上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合を上回っていること。

 以下の事業内容により申請様式が異なりますのでご注意ください。

(1)

1つの指定業種に属する業種のみを行っている、または、兼業者であって、行っている業種が全て指定業種に属し、企業全体の売上高等の減少等が企業認定基準(イ)・(ロ)のいずれかを満たす場合。

(2)

兼業者であって主たる業種が属する業種が指定業種に該当し、主たる業種および企業全体の売上高等の減少等の双方が企業認定基準の(イ)・(ロ)のいずれかを満たす場合。

(3)

兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種がどうかを問わない)に属する事業を行っており、指定業種の売上高等の減少等が企業全体に相当程度の影響を与えていることによって、企業全体の売上高等の減少等が企業認定基準(イ)・(ロ)のいずれかを満たす場合。
 ※兼業者とは、2以上の細分類に属する業種を行っている中小企業者をいう
 ※主たる業種とは、最近1年間の売上高等が最も大きい業種

5号認定の対象者(令和2年1月1日改正)

※「5号」の指定業種については、中小企業庁ホームページに掲載されているリスト外部サイトへのリンクをご覧ください。

企業認定基準

(イ) 指定業種に属する業種を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。
(ロ) 指定業種に属する業種を行っており、原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売または役務の提供の価格(加工賃を含む)の引き上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合を上回っていること。

 以下の事業内容により申請様式が異なりますのでご注意ください。

(1)

1つの指定業種に属する業種のみを行っている、または、兼業者であって、行っている業種が全て指定業種に属し、企業全体の売上高等の減少等が企業認定基準(イ)・(ロ)のいずれかを満たす場合。

(2)

兼業者であって主たる業種が属する業種が指定業種に該当し、主たる業種および企業全体の売上高等の減少等の双方が企業認定基準の(イ)・(ロ)のいずれかを満たす場合。

(3)

兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種がどうかを問わない)に属する事業を行っており、指定業種の売上高等の減少等が企業全体に相当程度の影響を与えていることによって、企業全体の売上高等の減少等が企業認定基準(イ)・(ロ)のいずれかを満たす場合。
 ※兼業者とは、2以上の細分類に属する業種を行っている中小企業者をいう
 ※主たる業種とは、最近1年間の売上高等が最も大きい業種