本社機能の移転・拡充に伴う優遇措置(地方拠点強化税制)

本社機能の移転・拡充に伴う優遇措置について

地方において良質で多様な雇用を創出するため、地方へ本社機能等を移転・拡充した企業を法人税等の税制面で支援する「地方拠点強化税制」が、平成27年6月に創設されました。

平成28年3月には埼玉県の作成した地域再生計画が国の認定を受けたことにより、本市の一部がその対象地域となっています。

制度概要

地域再生計画で定められた地域に本社機能の移転又は拡充を行う事業者が、埼玉県に「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」の申請を行い、認定を受けることで、国の優遇制度を受けることができます。

  1. 移転型事業 東京23区にある本社機能を地方活力向上地域等に移転し、特定業務施設を整備する事業。
  2. 拡充型事業 地方活力向上地域にある本社機能を拡充し、特定業務施設を整備する事業。

優遇措置の概要

  • 特定業務施設の新設または増設に関する課税の特例【オフィス減税】

     (取得額要件)2,500万円以上〈中小企業者1,000万円以上〉

      【移転型】建物等の取得額に対して25%の特別償却、又は7%の税額控除

      【拡充型】建物等の取得額に対して15%の特別償却、又は4%の税額控除

  •  特定業務施設において新たに雇用した従業員に係る税額控除【雇用促進税制】

  【移転型】雇用者増加数1人当たり最大90万円を税額控除(最大50万円+上乗せ分40万円)

 <上乗せ分について>

 上乗せ分40万円は最大3年間継続(40万円×3年=120万円)

 特定業務施設の雇用者増加数に応じ税額控除

 雇用促進税制の上乗せ分とオフィス減税は併用可

  【拡充型】雇用者増加数1人当たり最大30万円を税額控除

  制度概要HP(内閣府 地方創生推進事務局)をご覧ください。

  • 中小企業基盤整備機構による資金の借入れ又は社債発行に係る債務保証

     (保証限度)15億円、(保証割合・期間)元本の30%・10年以内

     (資金使途)認定計画で認められた使途のうち設備資金

  • その他の優遇制度(日本政策金融公庫による低利融資制度)

   中小企業の方は、低利融資制度の対象となります。

  詳細は、日本政策金融公庫のホームぺージをご覧ください。

申請手続きについて

本社機能の移転または拡充を検討される事業者は、埼玉県に対し「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」の申請が必要です。

着工前の早い段階で、県企業立地課立地支援担当(電話:048-830-3800)にご相談ください。

 企業の本社機能移転・拡充に伴う優遇措置について(埼玉県ホームページ)