ドローン操縦者技能証明取得支援補助金

ドローンを活用した業務の効率化や新たな事業分野の創出を図る市内事業者に対して、ドローン操縦者技能証明の取得にかかる経費の一部を補助します。

申請期間

【2次募集の開始】令和6年7月23日(火)~

※事業着手前に、交付申請書へ関係書類を添えて申請してください。

予算の範囲内で、先着順にて交付を決定します。ご了承ください。

補助対象者 

  • 市内に事業所を有する事業者で、市税に未納がない方(全業種対象
※国・県の補助金との併用不可

補助対象

補助対象技能証明種類 

1. 一等無人航空機操縦士

2. 二等無人航空機操縦士

※昼間飛行の限定変更、目視内飛行の限定変更、

 最大離陸重量25キロ未満の限定変更を含む

 補助対象経費

1. 登録講習機関における入学金及び講習受講費用または指定試験機関に

おける実地試験費用

2.  指定試験機関における学科試験費用

3. 身体検査費用

4. 技能証明書交付手数料

※交付決定日以降に着手するものが対象となります。

補助金の額

 補助対象経費の2分の1(1事業者につき上限20万円

※千円未満切捨て

補助金交付手続きの流れ

  1. 事業着手前に、交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて申請【企業→市】
  2. 審査の上、補助対象事業を決定。【市→企業】
  3. 補助対象事業が完了後、実績報告書(様式第7号)に関係書類を添えて提出(令和7年3月28日まで)【企業→市】
  4. 報告書内容審査後、補助金額を確定【市→企業】
  5. 補助金請求書(様式第9号)を提出【企業→市】

※補助対象事業の決定後、事業内容の変更や中止を行う場合は、変更・中止承認申請書(様式第4号)を提出してください。

申請様式

Q&A(よくある問い合わせ)

Q1.年度内にライセンスを取得しなければ、補助対象とならないのか

A1.交付決定日以降に受講等を開始し、事業実施期間(令和7年3月28日まで)内に技能証明書又は国による技能証明書交付申 請内容の審査完了通知を取得した場合に対象となります。

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Q2.対象となる登録講習機関について、埼玉県内の事業所といった条件はあるか?

A2. 登録講習機関の所在地については問いません。

登録講習機関については、国土交通省のホームページに記載されている登録講習機関情報一覧を参照ください。

<参照URL>https://www.mlit.go.jp/koku/license.html#anc03

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Q3.既に一等や二等ライセンスの講習を受講中だが、対象となるか?

A3.対象になりません。

交付決定日以降に受講等を開始し、事業実施期間内に技能証明書又は国による技能証明書交付申請内容の審査完了通知を取得した場合に対象となります。

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Q4.既に民間ライセンスを取得し、二等学科試験に合格しているが、新たに一等を取得する場合は対象になるのか?

A4.民間資格及び二等無人航空機操縦士の技能証明取得者であっても、一等無人航空機操縦士の技能証明や限定変更を新たに取得される場合は対象となります。

なお、二等無人航空機操縦士技能証明については、交付決定日以前に受講等を開始しているため、対象外となります。

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Q5.農薬散布等を目的に農業用ドローンを活用とするものは対象になるのか?

A5.業種問わず、事業に活用する場合は、対象となります。

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Q6.他の補助金を受けている場合でも、当該補助金の交付を受けることは可能か

A6.本事業以外に国・都道府県・市町村の各種助成金・補助金の交付を受けている場合は、併用はできません。

※他の助成金例)厚生労働省管轄の「人材開発支援助成金」(ドローン講習機関に通学される際に申請できる助成金)