市では市内事業者を支援するため、金融機関と連携し、あらかじめ秩父市からの利子補給分を差し引いた利率による融資制度を設けています。ぜひご利用ください。
対象
通常枠
①市内に店舗、工場または事業所(法人の場合は本社)を有する中小企業者であること
②市税を完納していること
創業枠
①市内に住民登録または法人登記をしていること
②市税を完納していること
③信用保証協会の代位弁済による債務がないこと
④許認可等が必要な業種にあたっては、その許認可等を取得していること
⑤以下ア~エに該当する創業者または新規中小企業者であること
〈創業者〉
ア. 事業を営んでいない個人で、貸付実行日から1か月以内※に市内で事業を開始する者
イ. 事業を営んでいない個人で、貸付実行日から2か月以内※に市内に会社を設立し事業を開始する者
※認定特定創業支援等事業により支援を受けたことの「証明書の写し」を提出したものにあっては、6か月以内
〈新規中小企業者〉
ウ. 事業を営んでいない個人で、事業を開始してから5年未満の者
(創業後に法人成りした場合を含む。ただし創業後5年未満のみ)
エ. 事業を営んでいない個人により設立された会社で、設立5年未満の会社
資金使途
- 運転資金(商品の仕入れ、従業員の賃金の支払いなど)
- 設備資金(店舗の改装、備品や営業車両の購入など)
※借入金の返済や税金の支払いは対象外となります。
融資限度額
※通常枠・創業枠ともに、融資限度額内であれば、複数借入れが可能です。(同一金融機関に限ります。)
利率
通常枠
- 融資実行時の長期プライムレートと同率(令和8年4月10日現在 3.00%)
※最新の長期プライムレートについては、日本銀行ホームページをご覧ください。
※利率の2分の1を秩父市が予算の範囲内で補助します。(補助上限1.0%)
融資実行時:長プラが3.00%の場合、3.00%-市補助分1.00%(利率の2分の1)=実質2.00%
創業枠
- 融資実行時の長期プライムレートから1.0%引いた利率
※さらに利率の1.0%分を秩父市が予算の範囲内で補助するため、実行金利は長期プライムレートから2.0%引いた利率となります。
※実行金利の下限は0.5%です。
融資実行時:長プラが3.00%の場合、3.00%-2.00%=実質1.0%
融資実行時:長プラが1.80%の場合、1.80%-1.30%=実質0.5%
融資期間
通常枠
- 運転資金:7年以内(据置6か月以内)
- 設備資金:10年以内(据置6か月以内)
創業枠
- 運転資金:5年以内(据置6か月以内)
- 設備資金:5年以内(据置6か月以内)
※創業枠は、通常枠への借り換えが可能です。
償還方法
元金均等分割返済
担保
通常枠
必要に応じて
創業枠
不要
保証人
必要に応じて(ただし、市町村スタートアップ創出促進保証(SSS)を利用する場合は不要)
信用保証(埼玉県信用保証協会による保証)
通常枠
原則必要
創業枠
「市町村創業関連保証」もしくは「市町村スタートアップ創出促進保証(SSS)」
※SSSを利用の場合、税務申告1期未終了の方は、創業資金総額の10分の1以上自己資金がある必要あり。
信用保証料補助制度
当初の融資契約のとおりに完済した場合、秩父市が信用保証料相当額を補助します。
※秩父市小口・特別小口融資にも同様の補助あり。
取扱金融機関
- 商工中金 熊谷支店(通所枠のみ取扱い)(電話:048-525-3751)
- 埼玉りそな銀行(電話:0494-22-3850)
- 武蔵野銀行 (電話:0494-22-0940)
- 埼玉縣信用金庫 (電話:0494-22-2550)
- 足利銀行 (電話:0494-22-1700)
- 東和銀行 (電話:0494-22-4353)
- 埼玉信用組合 (電話:0494-22-2400)
申請方法
次の申請書類を取扱金融機関へ提出してください。
通常枠
創業枠
※認定特定創業支援等事業とは
報告・請求(金融機関使用様式)
問い合わせ
先端技術推進課または上記の取扱金融機関へお問い合わせください。