本事業について、令和5年度から「新型コロナウイルス感染症特別貸付(以下、「コロナ貸付」と言う。)」についても、一部補給の対象となっております。
※コロナ貸付の利子補給については、融資実行日から3年経過した月の翌月以降に支払った支払利子額が対象となります。詳しくは以下の「コロナ貸付について」欄を参照ください。
対象
市内に店舗、工場または事業所を有する中小企業者であって、市税を完納している法人または個人
対象となる融資制度
- 日本政策金融公庫の国民生活事業融資制度
- 秩父市の小口金融制度
- 秩父市の特別小口金融制度
※市内での事業活動のために借入れた資金に限ります。
※他の市町村、支援機関から利子補給を受けている日本政策金融公庫融資制度資金は対象外となります。
コロナ貸付について
コロナ貸付の利子補給については、融資実行日から3年経過した月の翌月以降に支払った利子額が、本事業の補助対象となります。
(例1)令和2年6月にコロナ貸付が実行となった場合。
→令和6年1月~令和6年12月に支払った利子額が、令和6年度の本事業の補助対象です。
(例2)令和3年6月にコロナ貸付が実行となった場合。
→令和6年7月~令和6年12月に支払った利子額が、令和6年度の本事業の補助対象です。
※コロナ貸付に関しては「お支払済額明細書」が必須となりますので、ご注意ください。
「お支払済額明細書」は初めての取得には時間を要すため、お早めの手続きをお願いします。
(詳しくはこのページ下部のQRコードからご確認ください。)
補給率
年間支払利子の20%以内
※令和6年度補給対象は令和6年1月~12月に支払った利子額
限度額
1世帯または1事業主あたり10万円
(本事業にて複数の対象資金がある場合、その合計で計算します。)
期間
最初の利子補給から連続する10年以内