秩父市中小企業融資制度資金利子補給金

【お詫び】

本事業について、令和5年12月市報7ページにて、「新型コロナウイルス感染症特別貸付は対象外」

と掲載しましたが、「対象」となりますので、お詫びして訂正させていただきます。

(以下、「新型コロナウイルス感染症特別貸付」は「コロナ貸付」と言う。)

なお、コロナ貸付の利子補給については、融資実行日から3年経過した月の翌月以降に支払った支払利子額が対象となります。詳しくは以下の「コロナ貸付について」欄を参照ください。

 

市では中小企業の育成と経営の近代化を図るため、予算の範囲内で借入金の利子の一部を補助する制度を設けています。

対象

市内に店舗、工場または事業所を有する中小企業者であって、市税を完納している法人または個人

対象となる融資制度

  • 日本政策金融公庫の国民生活事業融資制度
  • 秩父市の小口金融制度
  • 秩父市の特別小口金融制度

※市内での事業活動のために借入れた資金に限ります。

※他の市町村、支援機関から利子補給を受けている日本政策金融公庫融資制度資金は対象外となります。

コロナ貸付について

コロナ貸付への利子補給については、融資実行日から3年経過した月の翌月以降に支払った利子額が、本事業の補助対象となります。

(例1)令和2年6月にコロナ貸付が実行となった場合。

  →令和5年7月~令和5年12月に支払った利子額が、令和5年度の本事業の補助対象です。

(例2)令和3年1月にコロナ貸付が実行となった場合。

  →令和5年度の本事業の補助対象とはなりません。

※なお、本庁・大滝管内の事業者で、コロナ貸付を含む利子補給申請は申請窓口が市役所 先端技術推進課となりますので、ご注意ください。加えて、コロナ貸付に関しては「お支払済額明細書」が必須となりますので、ご注意ください。

「お支払済額明細書」は初めての取得には時間を要すため、お早めの手続きをお願いします。

(詳しくはこのページ下部のQRコードからご確認ください。)

補給率

年間支払利子の20%以内

限度額

1世帯または1事業主あたり10万円

(本事業にて複数の対象資金がある場合、その合計で計算します。)

期間

最初の利子補給から連続する10年以内

申請方法

申請受付について

令和6年1月9日(火)から1月31日(水)まで(土・日・祝を除く)

受付時間:午前9時から正午 午後1時から午後5時

※郵送での受付可能です。 

申請窓口

お住まいの地域ごとに申請窓口が異なります。

  • 本庁管内・大滝管内 → 秩父商工会議所
  • 本庁管内・大滝管内の事業者でコロナ貸付を含む申請 → 市役所 先端技術推進課
  • 吉田管内 → 吉田総合支所 地域振興課
  • 荒川管内 → 荒川総合支所 地域振興課

※利子補給の申請が初めての対象資金がある方は、申請時にお申し出ください。

申請に必要な書類

日本政策金融公庫の国民生活事業融資制度を利用の場合
  • 償還計画表(お支払額明細書)の写し ※原則として、一度提出されたものについては再提出不要です。
  • 申請資金一覧表(12KB)
  • 【コロナ貸付のもの】お支払済額明細書の写し

※お支払済額明細書については以下(もしくは右記QR)の「公庫ダイレクト」にて登録いただいた後に取得いただけます。


令和5年1月~令和5年12月の期間のお支払済額明細書を取得ください。


なお、初めての取得には時間を要しますので、お早めの取得手続きをお願いします。


公庫ダイレクト   

秩父市の小口・特別小口金融制度を利用の場合
  • 期間内元利償還済証明書 ※借入れをされた金融機関による証明を受けてください。

問い合わせ

  • 秩父商工会議所 電話:0494-22-4411
  • 吉田総合支所 地域振興課 電話:0494-72-6083
  • 荒川総合支所 地域振興課 電話:0494-54-2114
  • 先端技術推進課 電話:0494-21-5522

※用語解説についてのお問い合わせは、Weblioへお願いします。