東日本大震災復興緊急保証制度とは
この制度は、「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(東日本大震災法)」第128条の規定により、東日本大震災により著しい被害を受けた中小企業者に係る経営の安定に必要な資金について特別の助成に関する措置を講じることを目的とした保証制度です。この制度を利用することにより、一般保証及びセーフティネット保証、災害関係保証とは別枠で保証が受けられます。
詳しくは、こちらをご覧ください。
対象となる方
該当区分
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利用対象者
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必要書類
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東日本大震災法第128条第1項第1号 |
(1)特定被災区域(※1)内の事業所が地震・津波により直接被害を受けた中小企業者 |
罹災証明書 |
(2)原発事故に係る警戒区域等(※2)内に事業所を有する中小企業者 |
警戒区域等内に事業所を有することを証する書面 |
(3)特定被災区域内に事業所を有し、震災の影響により業況が悪化している中小企業者 |
市町村長の認定書 【(1)】 |
東日本大震災法第128条第1項第2号 |
(4)特定被災区域内の事業者との取引関係により、業況が悪化している中小企業者 |
市町村長の認定書 【(2)‐(1)】 |
(5)震災災害により風評被害による契約の解除等の影響で急激に売上が減少している中小企業者 |
市町村長の認定書 【(2)‐(2)】 |
※1 岩手県・宮城県・福島県の全域、青森県・茨城県・栃木県・千葉県・新潟県・長野県の一部の市町村。
※2 警戒区域、計画的避難区域、緊急時避難準備区域
上記(3)~(5)に該当する方がこの制度を利用するためには、法人の場合は登記上の住所地または事業全体のある事業所の所在地、個人事業主の方は事業全体のある事業所の所在地の市町村長により認定を受ける必要があります。以下で認定要件等をご案内します。
認定要件
(1)
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特定被災区域内で震災前から継続して事業を行っており、東日本大震災に起因して、その事業に係る当該震災の影響を受けた後、次のいずれかに該当する中小企業者
(イ)原則として震災の発生後の最近3か月間の売上高等が前年同期比で10%以上減少している
(ロ)原則として震災の発生後の最近1か月間の売上高等が前年同月比で10%以上減少しており、かつ、その後の2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で10%以上減少することが見込まれる |
(2)‐(1)
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特定被災区域内で事業を行っている東日本大震災発生前からの取引先事業者が東日本大震災に起因する店舗の閉鎖、事業活動の縮小等を実施していることにより、次のいずれか該当する中小企業者
(イ)原則として震災の発生後の最近3か月間の売上高等が前年同期比で10%以上減少している
(ロ)原則として震災の発生後の最近1か月間の売上高等が前年同月比で10%以上減少しており、かつ、その後の2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で10%以上減少することが見込まれる |
(2)‐(2)
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東日本大震災に起因する、特定被災区域内の消費者の需要の減少、特定被災区域外の取引先事業者の事業活動の停止等、取引先からの契約解除等、またはイベントの自粛によって、次のいずれかに該当する中小企業者
(イ)原則として震災の発生後の最近3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少している
(ロ)原則として震災の発生後の最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後の2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれる |
申請方法
以下の書類を産業支援課へ提出してください。
全認定種別共通の書類
認定種別ごとに必要な書類
(1)
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(イ)
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(ロ)
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- 認定申請書(1)‐(ロ)(PDF:72KB)2部(実印を押印してください)
- 特定被災区域内での事業開始年月日がわかる書類(営業許可証、商業登記簿など)
- 最近1か月と前年の同月およびその後の2か月の売上高等がわかる書類
- 最近1か月の後の2か月の見込み売上高等がわかる書類(見込み売上高等を証明することが困難な業種業態の場合、提出は不要です)
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(2)‐(1)
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(イ)
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(ロ)
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- 認定申請書(2)‐(1)‐(ロ)(PDF:83KB) 2部(実印を押印してください)
- 理由書(2)‐(1)(PDF:56KB) 記入内容に関する資料がある場合は添付してください
- 取引先が特定被災区域内に事業所を有すること、および、震災前から取引があることがわかる書類(契約書、取引伝票、配送伝票、納品書など)
- 最近1か月と前年の同月およびその後の2か月の売上高等がわかる書類
- 最近1か月の後の2か月の見込み売上高等がわかる書類(見込み売上高等を証明することが困難な業種業態の場合、提出は不要です)
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(2)‐(2)
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(イ)
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(ロ)
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申請にあたっての注意事項
- 秩父市による認定は、法人の場合は市内に登記上の住所または事業実体のある事業所がある方、個人事業主の場合は市内に事業実体のある事業所がある方が対象となります。
- 申請書は正本を2部、添付書類は各1部を提出してください。
- 申請書および添付書類の金額は1円単位まで正確に記入し、減少率等は小数第2位を切捨て、小数第1位までを記入してください。
- EメールやFAX、郵送による申請は受け付けておりません。
- 申請書等は制度改正により変更される場合がありますので、ご利用の都度ダウンロードしてください。
- 本認定とは別に、金融機関および信用保証協会による審査があります。
関連情報