市では中小企業者を対象に、事業資金の融資あっせんを行なっています。ぜひご利用ください。
申込要件
小口融資
- 秩父市融資あっせん規則に定義されている中小企業者で、信用保証対象業種を営んでいること。
※信用保証対象外業種は埼玉県信用保証協会ホームページをご覧ください
- 継続して1年以上市内に住所および事業所(法人の場合は本社)を有し、かつ、同一事業を営んでいること
- 市税納税義務者にあっては、市税を完納していること
- 許認可等が必要な業種の場合、有効な許認可等を受けていること
- 本制度による融資を受けている方の保証人となっていないこと
- 埼玉県信用保証協会の代位弁済を受けた方にあっては、その債務者および保証人が代位弁済による債務を完済していること
- 法人の場合、代表者が上記3の要件を満たしていること
特別小口融資
上記の要件に加えて、次の要件を満たすこと
- 常時使用する従業員が20人(商業、サービス業は5人)以下であること
- 本制度による保証の他に埼玉県信用保証協会の保証を付した借入金のないこと
- 市県民税の所得割(法人の場合は法人税割)があること
資金使途
- 運転資金(商品の仕入れ、従業員の賃金の支払いなど)
- 設備資金(店舗の改装、備品や営業車両の購入など)
融資限度額
運転資金、設備資金合わせて1,000万円
利率
年1.25%(固定金利)
※秩父市の
利子補給制度を利用することで、実質年1.00%となります。
融資期間
- 運転資金:7年以内(据置6か月以内)
- 設備資金:10年以内(据置12か月以内)
※令和6年4月から運転資金、設備資金の融資期間の上限が伸びました。
(運転資金:5年→7年、設備資金:7年→10年)
担保
小口融資
必要に応じて
特別小口融資
不要
保証人
小口融資
- 個人の場合:原則として不要
- 法人の場合:必要に応じて
特別小口融資
不要
信用保証料
小口融資
年0.32%~1.59%(埼玉県信用保証協会の審査により決定)
特別小口融資
年0.7%~0.8%(埼玉県信用保証協会の審査により決定)
信用保証料補助制度
当初の融資契約のとおりに完済した場合、秩父市が信用保証料相当額を補助します。
取扱金融機関
- 埼玉りそな銀行(電話0494-22-3850)
- 武蔵野銀行(電話0494-22-0940)
- 埼玉縣信用金庫(電話0494-22-2550)
- 足利銀行(電話0494-22-1700)
- 東和銀行(電話0494-22-4353)
- 埼玉信用組合(電話0494-22-2400)
申込方法
まず、お申し込みの前に取扱金融機関の融資窓口・秩父市先端技術推進課窓口にてご相談ください。
その後、申込書類に記入・押印のうえ、秩父市先端技術推進課へお申し込みください。
融資の種別や目的によってご用意いただく書類が異なりますので、事前に提出書類一覧でご確認ください。
提出様式
市税関係証明交付案内及び代理人選任届様式
※「代理人選任届」は代理の方が証明を取得する場合に必要です。
(秩父市では証明書などを交付する時に窓口にて本人確認を行っています。)
→本人確認についてはこちら(市民課)
記入例
融資実行までの流れ
- 事前相談(取扱金融機関・秩父市先端技術推進課窓口)
- 申し込み(秩父市先端技術推進課窓口)
- 現地調査(お申し込みされた方の事業所)
- 秩父市による審査
- あっせん決定後、取扱金融機関へ融資依頼
- 取扱金融機関による審査
- 埼玉県信用保証協会による審査(約2週間)
- 融資実行(取扱金融機関)