生産性向上サポート補助金

物価高騰による原材料費や賃上げに伴う人件費の増加、人材不足といった経済環境の影響を大きくを受ける事業者に対して、省力化に向けた取り組みや効率化に繋がる設備導入、新サービスの開発に伴う経費の一部を補助します。

業務の生産性向上を図り、事業者の賃上げに繋がる環境整備をご検討の方は、要件をご確認の上、ご活用ください。

チラシ・手引き

申請期間

令和8年4月13日(月)~12月25日(金) 

 ただし、予算額の上限に達した場合、その時点で終了となります。

※事業着手前に、交付申請書へ関係書類を添えて申請してください。

   先着順により交付を決定します。ご了承ください。

補助対象者 

  • 市内に事業所を有する中小企業者(※)で、市税に未納がない方(全業種対象
※中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者及び同条第5項に規定する小規模事業者

補助対象事業

  • 県から承認を受けた経営革新計画に従って、実施される経営革新のための事業(以下、「経営革新計画事業」という。)
  • 市から認定を受けた先端設備等導入計画に従って、実施される生産性向上のための設備投資事業(以下、「先端設備等導入計画事業」という。)
  • 主務大臣から認定を受けた経営力向上計画に従って、実施される経営力向上のため設備導入事業(以下、「経営力向上計画事業」という。)
  • その他上記計画に準じるものとして市長が認める計画に従って、実施される設備導入事業

計画が実施期間中のものに限ります。

補助対象経費

補助対象事業名             経費区分               内容 

 

 

 

経営革新計画事業




機械装置等費  機械装置、ソフトウェア、工具、器具備品の導入費
技術導入費  機械装置やソフトウェアのシステム構築にあたり必要となる技術費
広告宣伝・販売促進費

 パンフレット・ポスターチラシ等を作成するため、および広報媒体等を活用するために支払われる経費 

 開発費

 新商品の試作品や包装パッケージの試作開発に伴う原材料費、設計、

デザイン、製造、改良、加工費

 委託費  事業の委託に要する経費
 その他  経営革新計画事業において市長が必要と認める経費
先端設備導入計画事業/

経営力向上計画事業

 設備等導入費  機械及び装置、測定工具、検査工具、器具備品、建物附帯設備等の導入に係る経費

 交付決定日以降に導入するものが対象で、設備導入が必須です。

補助金の額

【経営革新計画事業】上限30万円  【先端設備等導入計画事業・経営力向上計画事業】上限50万円 

(補助率:補助対象経費の2分の1まで)

補助金交付手続きの流れ

  1. 事業着手前に、交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて申請【企業→市】
  2. 審査の上、補助対象事業を決定。【市→企業】
  3. 補助対象事業が完了後、実績報告書(様式第7号)に関係書類を添えて提出(令和9年2月26日まで)【企業→市】
  4. 報告書内容審査後、補助金額を確定【市→企業】
  5. 補助金請求書(様式第9号)を提出【企業→市】

※補助対象事業の決定後、事業内容の変更や中止を行う場合は、変更・中止承認申請書(様式第4号)を提出してください。

申請様式

Q&A(よくある問い合わせ)

Q1.本社が秩父市外ですが、秩父市内に工場がある場合、市内の工場において、

     生産性向上を図る事業を実施する場合、補助対象となるか?

A1.補助対象事業の実施場所が秩父市内であれば、補助対象となります。

   本社が秩父市であっても、市外の工場で実施する場合は対象外です。

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Q2.事業計画にあるもので、すでに設備導入を行ったものは、対象にはなるか?

A2.交付決定以前に導入した設備等については対象となりません。

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Q3.令和3年に承認された経営革新計画(事業期間3年)に基づき、設備導入をする

     場合、補助対象になるのか?

A3.計画の事業期間が終了しているものについては、今回の補助対象となりません。

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Q4.令和8年4月以降に承認・認定された経営革新計画事業、先端設備導入計画事業、

     経営力向上計画事業も対象となるか?

A4.本補助金の申請前に承認・認定されていれば、補助対象となります。

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Q5.経営革新計画事業で、販路開拓の広報事業のみ実施した場合、対象となるか。

A5.今回は、生産性向上に伴う設備導入が必須となっているので、広告宣伝費だけ

   では対象となりません。設備導入をしたうえで、広報事業をした場合は、

     補助対象経費に含めることができます。

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Q6.他の補助金を受けている場合でも、当該補助金の交付を受けることは可能か?

A6.補助対象経費について、国や県など他の補助金の交付を受けている場合は、

     併用はできません。

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Q7.機械装置等費に関して、補助対象外となるものはあるか?

A7.単なる取替え更新の機械装置等、汎用性があり目的外使用になり得るもの(パソコン等)、

     自動車等車両、中古品、古い機械装置等の撤去・廃棄費用は対象外となります。

     ただし、パソコン・タブレット端末については、当該機械装置の導入がシステム導入と

     あわせて必須となる場合は、事業計画書に購入が必須となる理由と台数の根拠を示したうえで、

     補助対象となりえます。