届出が必要なとき
他市町村や国外から秩父市へ引っ越してきたときは、14日以内に届出をしてください。
届出しなければならない人
本人または世帯員
届出に必要なもの
- 転出証明書(以前お住まいになっていた市町村に転出届をすると発行されます。住民基本台帳カードまたはマイナンバーカード(個人番号カード)所持者がいて、「転入届の特例」の適用を受ける場合は発行されません。)
- 窓口に来る方の本人確認書類
- 代理人の方は委任状(216KB)
- 国民年金手帳(加入者のみ)
- 申請者の預金通帳・加入している健康保険証(こども医療該当者のみ)
- 住民基本台帳カード(所持者がいる場合のみ。暗証番号の入力が必要です。)
- マイナンバーカード(個人番号カード)(所持者がいる場合のみ。暗証番号の入力が必要です。)
- 在留カードまたは特別永住者証明書(外国人のみ)
- 同意書(187KB)(転入する方からみて、配偶者または直系の方以外が世帯主の世帯に入る場合)
国外から転入する場合に必要なもの
- 転入する方のパスポート(帰国日がわかるもの)
- 転入する方の戸籍謄抄本(本籍が秩父市の場合不要)
- 転入する方の戸籍の附票(本籍が秩父市の場合不要)
届出窓口
- 市民課
- 吉田総合支所市民福祉課
- 大滝総合支所市民福祉課
- 荒川総合支所市民福祉課