家を建てたときは住居表示の届出が必要です

住居表示とは

 
 住居表示実施地区において建物に表示番号を付け、市民生活および交通の便宜を図るものです。
 住居表示実施地区は「秩父市○○町」というように地名に「町」がついている地区です。(和泉町は除く)

 例 秩父市野坂町二丁目00番地 → 秩父市野坂町二丁目0番0号

届出に必要なもの 

  1. 申請用紙(下記からダウンロードできます。市民課窓口にも用意してあります。)
  2. 「案内図・配置図・平面図・立面図・公図」のコピー(お手持ちの建築確認申請書に綴ってあるものです)

※増改築・取り壊しのときも届出が必要な場合があります。
※配置図のコピーは縮図を変えないようお願いいたします。

 住居番号を付定し終わると、付定通知書と住居番号表示板を交付します。
 
※住居番号の付定には、おおむね一週間程度かかります。

 付定した表示板は、市民生活、特に郵便物や宅配便の配達において住所を確認する大切な手がかりとなりますので必ず表示してください。
 
 また、増改築・取り壊し・破損等によって表示板がなくなってしまったときは、市民課で再交付いたします。


ダウンロード

 住居番号(付定・変更・廃止)届(26KB)

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