中小企業等経営強化法
令和7年4月1日から令和9年3月31日までの間に取得される設備については、新たな税制特例措置の対象となります。
「令和7年3月31日以前に改正前施行規則に沿って申請された認定先端設備導入計画に従い、令和7年4月1日以降に取得される設備」について新税制特例の適用を受けようとする場合は、令和7年4月1日以降に当該設備に係る先端設備等導入計画を変更申請にて、認定を受ける必要があります。
なお、賃上げ表明を行っていない計画の認定を受けた事業者は変更申請をすることができませんので、改めて新規申請を行ってください。
※固定資産税の特例を受ける場合には、1.5パーセント以上または3パーセント以上の賃上げ表明が必要となります。
制度の詳細や最新情報につきましては、中小企業庁ホームページや関東経済産業局ホームページをご覧ください。
先端設備等導入計画
先端設備等導入計画は、中小企業等経営強化法に規定された中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
この計画は、新たに導入する設備が所在する市区町村が国から「導入促進基本計画」の同意を受けている場合に、中小企業者が認定を受けることが可能です。認定を受けた場合は税制支援などの支援措置を活用することができます。
1.認定を受けられる中小企業の規模
中小企業経営強化法第2条第1項の規定により以下のとおりです。
固定資産税の特例措置等の本計画に係る支援措置の対象とは異なりますので、ご注意ください。
業種分類
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資本金の額または出資の総額
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常時使用する従業員の数
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製造業その他
(下記以外) |
3億円以下 |
300人以下 |
卸売業 |
1億円以下 |
100人以下 |
小売業 |
5千万円以下 |
50人以下 |
サービス業 |
5千万円以下 |
100人以下 |
ゴム製品製造業 ※
(政令指定業種) |
3億円以下 |
900人以下 |
ソフトウェア業または
情報処理サービス業
(政令指定業種) |
3億円以下 |
300人以下 |
旅館業
(政令指定業種) |
5千万円以下 |
200人以下 |
※自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業ならびに工業用ベルト製造業を除きます。
2.認定の主な要件
区分
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内容
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計画期間 |
3年間、4年間または5年間 |
労働生産性に関する目標 |
年平均3パーセント以上向上すること |
対象地域 |
秩父市内全域 |
対象業種 |
全ての業種 |
〈労働生産性の計算式〉
(営業利益+人件費+減価償却費)÷ 労働投入費(労働者数または労働者数×一人当たりの年間就業時間)
秩父市の導入基本計画
秩父市の導入基本計画は次のとおりです。同法の支援を受けるためには、本計画に基づく先端設備導入計画を作成し、市の認定を受ける必要があります。
※太陽光発電施設等については、「秩父市太陽光発電設備の適正な設置に関する条例」に規定するように、地域の環境及び住民意識と調和した適正な発電事業の実施を目的とすることから、自ら消費する設備(自ら消費した余剰分の電力を売電するものを含む)であって建物の屋上に設置するものに限るものとし、それ以外の設備(土地に自立し設置するものなど)は対象としません。
計画期間
令和7年4月1日から2年間
(固定資産税の特例措置を受けられる取得期間は令和9年3月31日まで)
先端設備等導入計画の認定手続
先端設備等導入計画の認定フローは下図のとおりです。
認定にあたっては、認定経営革新等支援機関(秩父商工会議所、地域金融機関など)の事前確認を受ける必要があります。
認定経営革新等支援機関は「先端設備等導入計画」に記載された直接当該事業の用に供する設備の導入によって労働生産性が年平均3パーセント向上するかについて確認し、確認書を発行します。
設備等の取得は計画の認定後であることにご注意ください。
先端設備等導入計画の認定フロー
申請書受付窓口
〒368-8686
秩父市熊木町8番15号 歴史文化伝承館3階
産業観光部 先端技術推進課
申請書類
税制措置の対象となる設備を含む場合
投資計画の基準適合の根拠資料例は中小企業庁のHPをご参照ください。
認定された計画の変更を行う場合の提出書類
※認定経営革新等支援機関の確認書等の書類は上記と同様です。
支援措置
1.固定資産税の特例
先端設備等導入計画に位置付けられ、下記の要件を満たした先端設備等については、固定資産税が下記の特例措置のとおり(適用期間令和7年4月1日から令和9年3月31日)に軽減されます。
対象 |
資本金1億円以下の法人等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた事業者(大企業の子会社を除く) |
対象設備 |
雇用者給与等支給額を1.5%以上、又は3%以上増加させる賃上げ方針を従業員に表明 (賃上げ表明)したことを位置づけた先端設備等導入計画に従い取得する設備であり、かつ認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された下記の設備
- 機械装置(160万円以上)
- 測定工具および検査工具(30万円以上)
- 器具備品(30万円以上)
- 建物附属設備(60万円以上)※家屋と一体で課税されるものは対象外
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その他
の要件
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- 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
- 中古資産でないこと
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特例措置 |
- (1)1.5%以上の賃上げ表明されたもの:3年間、課税標準を2分の1に軽減
- (2)3%以上の賃上げ表明されたもの:5年間、課税標準を4分の1に軽減
※令和9年3月31日までに取得した設備
固定資産税(償却資産)についてはこちら(資産税課)
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2.計画に基づく事業に必要な金融支援(信用保証)
計画の認定を受けた事業者については、中小企業信用保険法の特例があります。詳しくは金融機関にお問合せください。