条例制定の経緯と目的
国内では、太陽光発電設備をはじめとする再生可能エネルギー発電設備の設置により土砂の流出や濁水の発生による災害への懸念、自然環境や生活環境及び景観への影響等により地域住民とのトラブルが発生するなど、様々な課題も生じています。
本市では、平成28年11月に「秩父市太陽光発電事業の適正実施に関するガイドライン」及び「秩父市太陽光発電事業実施の手続等に関する要綱」を定め、地域の環境や景観等に調和した事業の実施に努めていただくよう事業者に対してお願いしてきたところですが、その設置状況や維持管理の実施状況について、一部不適切な状況も見受けられます。
このことから、太陽光発電設備の適正な設置、維持管理、撤去等に関し必要な事項を定め、災害の発生を防止するとともに、自然環境、生活環境及び景観の保全に寄与することを目的とした条例を制定しました。
対象となる事業
発電出力の合計が10kW以上の太陽光発電事業(建物屋根等の建築物に附属して設置するものを除く)
※上記のうち、事業区域の合計が2ha以上または発電出力の合計が2,000kW以上の設備で行う事業は「大規模太陽光発電事業」となります。
施行期日
令和5年10月1日
※令和5年10月1日以降、設置工事に着手する太陽光発電事業が対象となります。
条例の主な内容
項目 |
内容 |
市長の同意 |
太陽光発電事業を行う場合は「市長の同意」が必要となります。
事業区域が設置規制区域に位置するときは原則同意しません。
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設置規制区域 |
太陽光発電設備の設置が望ましくない区域を指定しています。
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事前協議 |
事業計画の届出30日前までに、必要書類を添えて事前協議書を提出する必要があります。 |
地域住民への周知
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事業計画の届出前に、設置する区域の地域住民等に対し、あらかじめ事業の内容等に関する説明会を開催するなど事業計画の周知をしていただきます。
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事業計画の届出 |
事業に着手する60日前までに、必要書類を添えて事業計画書を届け出る必要があります。
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大規模太陽光発電事業に必要な手続
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(1)保証金の預入
FIT法に基づく解体等積立金の積み立てを行わない場合、廃棄等費用に相当する保証金を金融機関に預け入れ、市と質権設定契約を締結しなければなりません。
保証金の額は「設置する発電出力に調達価格算定員会が設定した認定年度における廃棄等費用の想定額1kWあたりの価格を乗じた額」か「事業者が実施しようとする事業の資本費の5%または事業に係る廃棄費用の見積額」のうち、いずれか高い額とします。
(2)損害賠償責任保険等への加入
事業に起因して生じた他人の損害を補填する保険及び災害等により設備の修繕、撤去、廃棄の費用を補償するための火災保険・地震保険等に加入しなければなりません。
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違反措置
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条例が遵守されない場合は、指導・助言等の手続きを経て、必要な措置をとるよう勧告、命令し、正当な理由なく従わない場合は、事業者の氏名・住所等を公表するとともに国・県に報告します。 |
条例・規則
※太陽光発電設備(10KW以上)の設置を計画している場合は、環境課まで事前に御相談ください。