中小企業等経営強化法による固定資産税の特例について(令和5年4月1日以降に取得)
このページは、令和5年4月1日以降に取得した特例対象資産に関するページです。
中小企業等経営強化法に基づき、秩父市から認定を受けた「先端設備等導入計画」に従って取得した要件を満たす機械・装置等について、取得した翌年度から固定資産税の特例措置が講じられます。
対象となる償却資産を所有されている方は、下記を参照のうえ1月末までにご申告ください。
なお、「先端設備等導入計画」の認定後に取得することが【必須】となっておりますのでご注意ください。
先端設備等導入計画の認定について(先端技術推進課)
対象者
資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、秩父市から「先端設備等導入計画」の認定を受けた者(大企業の子会社等を除く)。
特定対象資産
「先端設備等導入計画」に基づき、令和5年4月1日から令和7年3月31日までに取得した設備で、以下の要件をすべて満たすもの
- 先端設備等導入計画認定後に取得したもの
- 中古資産でないこと
- 生産、販売活動等の用に直接供されるもの
- 認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された(1)~(4)の設備
【減価償却資産の種類ごとの要件(取得価額)】
(1)機械装置(160万円以上)
(2)測定工具・検査工具(30万円以上)
(3)器具備品(30万円以上)
(4)建物附属設備(60万円以上)※償却資産として課税されるもの
※事業用家屋・構築物・ソフトウェアは対象外
特例の内容
賃上げ方針の表明無し
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3年間、課税標準を2分の1に軽減
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賃上げ方針の表明有り
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令和6年3月31日までに取得した設備
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5年間、課税標準を3分の1に軽減
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令和7年3月31日までに取得した設備
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4年間、課税標準を3分の1に軽減
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提出書類
先端設備等導入計画に係る認定書の写し
認定経営革新等支援機関の確認書(先端設備等導入計画に関する確認書)の写し
認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書の写し
賃上げ方針を表明する(課税標準を3分の1にする軽減を受けたい)場合
従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面
ファイナンスリース取引で、リース会社が固定資産税を納付する場合
リース契約見積書の写し
公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し