新築された住宅のうち、一定の基準に適合する長期優良住宅については、新築後一定期間の固定資産税が減額されます。
対象となる住宅の要件
1 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定基準に基づき、行政庁の認定を受けて新築された住宅
2 専用住宅または併用住宅であること(併用住宅については、住居部分の割合が2分の1以上)
3 居住部分の床面積が50平方メートル(一戸建て以外の貸家住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下であること
減額される額
住宅の床面積が120平方メートル以下のものは、固定資産税額の2分の1
減額の期間
一般の住宅 → 新築後5年度分
3階建て以上の中高層耐火住宅等 → 新築後7年度分
申告方法
完成後、翌年1月31日までに資産税課に申告
提出書類
1 長期優良住宅にかかる固定資産税の減額申告書
2 長期優良住宅認定通知書