高齢者、障がい者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に規定する特別特定建築物に該当する家屋のうち、令和8年4月1日以降に政府の補助で総務省令で定めるものを受けて、利便性等向上改修工事を完了し、当該工事に係る部分が、同法に規定する一定の規準に適合することについて総務省令で定めるところにより証明されたものについて、完了した翌年から2年度間当該家屋に係る固定資産税額及び都市計画税額の3分の1に相当する額を軽減します。
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