中小企業等経営強化法による固定資産税の特例(令和5年3月31日までに取得)

このページは、令和5年3月31日までに取得した特例対象資産に関するページです。

 

 平成30年6月6日に施行された生産性向上特別措置法により、「先端設備等導入計画」に基づき中小企業者等が労働生産性向上のために新たに取得した設備については、市町村ごとに固定資産税の課税標準をゼロから2分の1の範囲内で3年間軽減できることとなっており、秩父市では課税標準をゼロと定めました。
 
※令和3年6月16日付けで根拠法令が「中小企業等経営強化法」に移管されました。

 

対象者

 
 秩父市から「先端設備等導入計画」の認定を受けた、資本金が1億円以下の法人、常時雇用する従業員が1,000人以下の個人事業主など

特例対象資産

 
 平成30年6月6日から令和5年3月31日までの間に、「先端設備等導入計画」に基づき取得した設備で、以下の要件をすべて満たすもの(令和3年3月31日までとなっていた適用期限が2年間延長)

  • 生産性の向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上するもの (事業用家屋を除く)
  • 先端設備等導入計画認定後に取得したもの 
  • 中古資産でないこと 
  • 次の区分に応じた取得価格及び販売開始時期であるもの

   (1)機械装置(160万円以上/10年以内)
   (2)測定工具・検査工具(30万円以上/5年以内)
   (3)器具備品(30万円以上/6年以内)
   (4)建物付属設備(60万円以上/14年以内)※償却資産として課税されるもの

 

  追加された対象資産(新型コロナウイルス感染症対策の特例措置)

 

   (5)事業用家屋(120万円以上)※取得価額の合計が300万円以上の先端設備とともに導入されたもの

   (6)構築物(120万円以上/14年以内)

特例の内容

 
 新たに課税となる年度から3年間、固定資産税の課税標準をゼロとします。

提出書類

  
   先端設備等導入計画の認定申請書の写し
 先端設備等導入計画の認定書の写し
 工業会等による仕様等証明書の写し
 リース契約書の写し(所有権移転外リース取引の場合)
 (公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し(所有権移転外リース取引の場合)