高齢の方、障がいのある方等が居住する住宅について、一定のバリアフリー改修工事を行った場合は、申告により、当該住宅に係る固定資産税が、次のとおり減額されます。
減額の対象となる住宅の要件
次の1から6までの要件を満たすことが必要です
1 新築日から10年以上を経過した住宅(賃貸住宅を除く)
2 居住部分の床面積が該当家屋の2分の1以上
3 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下
4 以下のいずれかの方が居住していること
65歳以上の方(改修工事完了の年に65歳になる方を含む)
介護保険の要介護、要支援認定を受けている方
障がいのある方
5 改修工事の費用が50万円超(国または地方公共団体からの
補助金等をもって充てる部分を除く)
6 (1)廊下の拡幅 (2)階段の勾配の緩和 (3)浴室の改良
(4)トイレの改良 (5)手すりの取付け (6)床の段差の解消
(7)引き戸への取替え (8)床表面の滑り止め化
のいづれかの改修工事に該当すること
減額される額
床面積100平方メートル分の固定資産税の3分の1
減額の期間
工事を完了した年の翌年1年度分
申告方法
改修工事の完了後3カ月以内に資産税課に申告
提出書類
1 バリアフリー改修にかかる固定資産税の減額申告書
2 工事に係る明細書の写し
(建築士・指定確認検査機関等による証明で代替可)
3 工事箇所の改修前→改修後の図面・写真
4 領収書等の写し
5 補助金・給付金等の関係書類の写し
6 介護保険の被保険者証または障がい者手帳の写し
※バリアフリー工事において、増築を伴う場合、増築部分は新たに課税の対象になります。また「新築住宅に対する減額」とは同時には減額されません。(省エネ改修減額は同時に適用されます。)
申告書
バリアフリー改修に伴う減額申告書(68KB).pdf