現行の省エネ基準に適合する改修工事をした住宅に対して、申告により翌年度の固定資産税が次のとおり減額されます。
対象となる住宅の要件
次の1から5までの要件を満たすことが必要です
1 平成26年4月1日以前から所在する住宅(賃貸住宅を除く)
2 併用住宅の場合居住部分の床面積が該当家屋の2分の1以上
3 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下
4 改修工事の費用が60万円超(国または地方公共団体からの
補助金等をもって充てる部分を除く)
※改修工事の費用が50万円超であって太陽光発電装置、高効率
空調機、高効率給湯器もしくは太陽熱利用システムの設置に係
る工事費と合わせて60万円超
※省エネ改修に直接関係のない費用は含みません
5 次の改修工事のうち、アまたはアを含む工事であり、
それぞれが現行の省エネ基準に適合すること
ア 窓の改修工事(必須)
イ 床の断熱改修工事
ウ 天井の断熱改修工事
エ 壁の断熱改修工事
減額される額
床面積120平方メートル分の固定資産税の3分の1
(長期優良住宅に該当する場合は3分の2)
※新築住宅、耐震改修減額制度とは同時に適用されません。(バリアフリー改修減額は同時に適用されます)
減額の期間
工事を完了した年の翌年1年度分
申告方法
改修工事の完了後3カ月以内に資産税課に申告
必要書類
1 住宅省エネ改修にかかる固定資産税の減額申告書
2 現行の省エネ基準に適合した工事であることの証明書
(建築士・指定確認検査機関等が発行します)
【様式】増改築等工事証明書
3 省エネ改修工事の領収書
4 改修工事の前後の写真
5 補助金等の交付がある場合は、その支給決定通知書等
6 認定長期優良住宅については、長期優良住宅の認定書
住宅省エネ改修にかかる固定資産の減額申告書(219KB)