地域未来投資促進法に基づく埼玉県基本計画が、平成29年12月22日付けで国の同意を得たことに伴い、当市においても「秩父市地域経済牽引事業の促進に係る固定資産税の特例に関する条例」が平成30年9月市議会定例会で可決されました。このことにより、事業者の皆さんが策定した「地域経済牽引事業計画」が県の承認を受け、かつ国の基準に適合するものと確認された場合、取得した固定資産のうち要件を満たしたものについて固定資産税が課税免除されます。
「地域未来投資促進法に基づく埼玉県基本計画について」はこちら(先端技術推進課)
対象資産
「地域経済牽引事業計画」に基づいて取得した
- 土地(取得後1年以内に家屋の建設に着手。当該家屋の建設部分のみ。)
- 家屋
- 構築物(償却資産)
適用期間
新たに課税となる年度から3年度間、固定資産税を課税免除します。
提出書類
固定資産税課税免除申請書(44KB)
登記事項証明書
土地、家屋及び構築物の取得金額を証する書面の写し
承認地域経済牽引事業計画に係る書類の写し