個人の市民税・県民税とは?
個人の市民税・県民税は、前年(1月1日から12月31日まで)の所得に応じて課税される「所得割」と、所得の多少にかかわらず一律に課税される「均等割」があります。
課税される人
- 1月1日現在、秩父市に住所がある人(所得割と均等割)
- 秩父市に住所はないが、事務所、事業所または家屋敷がある人(均等割のみ)
令和3年度から改正されました。
要件等 |
改正後(令和3年度から) |
改正前(令和2年度まで)
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均等割と所得割が
非課税となる合計所得金額
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生活保護法により生活扶助を受けている方 |
障害者、未成年者、寡婦、ひとり親に該当し、前年の合計所得金額が135万円以下
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障害者、未成年者、寡婦(夫)に該当し、前年の合計所得金額が125万円以下
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均等割が
非課税となる
合計所得金額
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扶養親族なし |
38万円以下 |
28万円以下 |
扶養親族あり |
28万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+26万8千円以下
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28万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+16万8千円以下
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所得割が
非課税となる
合計所得金額
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扶養親族なし |
45万円以下 |
35万円以下 |
扶養親族あり |
35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+42万円以下
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35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+32万円以下
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※合計所得金額とは
純損失または雑損失等の繰越控除前の総所得金額、長期譲渡所得の金額(特別控除前)、短期譲渡所得の金額(特別控除前)、株式等にかかる譲渡所得等の金額、先物取引にかかる雑所得等の金額、山林所得の金額および退職所得の金額(分離課税分を除く)の合計額です。
※総所得金額等とは
合計所得金額から、純損失または雑損失等の繰越控除をした後の金額です。